保険会社が提示する「一括示談案」の罠:後障害が含まれていないのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 示談書案の項目精査。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭われた方にとって、保険会社から送られてくる示談書案は「早く事件を終わらせたい」という思いから、そのままサインしてしまいがちです。しかし、そこには重大な罠が潜んでいるケースが少なくありません。特に注意しなければならないのが、保険会社が提示する「一括示談案」に後遺障害(後遺症)についての補償が含まれていないという問題です。
保険会社の一括示談案とは何か?その全貌とリスク
保険会社が提示する一括示談案とは、治療費、休業損害、入通院慰謝料などのすべての損害項目をまとめて計算し、一括して支払うことで事件を早期に解決するための提案です。被害者側としては手続きがスムーズに進むため一見すると便利に思えますが、ここに大きな罠があります。
多くのケースにおいて、この一括示談案には後遺障害に関する損害賠償(後遺障害慰謝料や逸失利益)が含まれていません。まだ治療が終わっていない、あるいは痛みが残っている状態であるにもかかわらず、保険会社が「治療費の打ち切り」と同時に示談を急かしてくる場合、後から後遺障害が見つかっても賠償金を受け取れなくなるリスクが極めて高くなります。
一度示談してしまうと後からやり直せない理由
日本の民法上、示談(和解)が成立するということは、当事者間で「この金額を支払ったら、この事故に関する一切の請求権を放棄する」という法的な合意をしたことを意味します。
そのため、示談書に署名・捺印をしてしまうと、後になって「実は症状が固定しており、後遺障害が残っていた」「想像以上に後遺症の痛みがひどく働けない」と判明したとしても、原則として示談のやり直しや追加請求は認められません。保険会社はプロであり、自社に有利なタイミングで示談書を差し出してくるため、被害者自身がその内容を厳しく精査する必要があります。
示談書案を受け取ったときに確認すべきチェックポイント
保険会社から示談書案が届いたら、焦ってサインする前に必ず以下の項目を確認してください。ご自身の体の状態と照らし合わせながら、客観的に精査することが重要です。
治療が完全に終了しているか
まず確認すべきは、医師から「症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)」の診断を受けているかどうかです。
- まだ痛みや痺れが残っている
- 定期的な通院が必要である
- 医師から症状固定の話が出ていない
上記のような状況であれば、まだ示談を進めるべき時期ではありません。治療途中で示談をしてしまうと、その後の治療費は全額自己負担になってしまいます。
後遺障害の等級認定を受けているか
事故による症状が残存した場合、適切な補償を受けるためには「後遺障害等級認定」の申請を行う必要があります。
- 自賠責保険に対する被害者請求や事前認定の手続きを行ったか
- 認定結果(何級に該当するか、あるいは非該当か)が通知されているか
- 示談案の中に後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が計上されているか
これらが明確になっていない段階で提示される一括示談案は、被害者にとって著しく不利な金額になっている可能性が高いと言えます。
不利な示談を避けて適正な賠償金を受け取るための対策
保険会社から提示された示談案に納得がいかない場合、あるいは内容の妥当性が判断できない場合は、安易に応じない姿勢が不可欠です。
まずは提示された示談書のコピーを手元に保管し、各項目の金額を細かく確認しましょう。保険会社の提示額は、裁判所の基準(弁護士基準)よりも大幅に低い自賠責基準や任意保険基準で計算されていることがほとんどです。特に後遺障害が絡む事案では、基準の違いによって数百万円以上の差額が生じることも珍しくありません。
もし少しでも疑問や不安を感じたら、示談書にサインをする前に交通事故に精通した弁護士へ相談することをおすすめします。専門家に示談案のリーガルチェックを依頼することで、後遺障害が含まれていない不当な内容であるかを見抜き、適正な賠償金へと引き上げるための交渉を有利に進めることが可能です。ご自身の権利を守るためにも、十分な準備と慎重な判断を心がけましょう。
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