保険会社から「弁護士費用特約の利用を拒否・制限」された時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社から「弁護士費用特約の利用を拒否・制限」された時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 特約利用の条件適合
  • 約款確認。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、非常に心強い味方となるのが自動車保険の「弁護士費用特約」です。弁護士に依頼する際の費用を保険会社が負担してくれるため、多くの被害者が利用を希望します。

しかし、中には保険会社から特約の利用を拒否されたり、制限されたりするケースが存在します。「なぜ使えないのか」「どう対処すべきか」と不安になる方も多いでしょう。

この記事では、保険会社から弁護士費用特約の利用を拒否・制限された際の理由と、その正しい対処法について交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

弁護士費用特約の利用を拒否されるのはどんな時?

Q 保険会社から弁護士費用特約の利用を拒否・制限された場合、どのような基準で確認しどう対処すればよいですか?
A 【条件適合と約款の確認】まずはご自身の加入している自動車保険の約款を精査し、特約の適用条件(もらい事故や被害者側過失の有無など)に合致しているかを確認します。保険会社から「利用できない」と言われた場合でも、法的な適用範囲内であれば再交渉の余地があり、自己判断で諦める必要はありません。
【法的根拠に基づく再交渉と弁護士への相談】保険会社の主張をうのみにせず、過去の判例や約款の規定などの法的根拠を示して適正な利用を求めましょう。また、自社基準による低い提示額から弁護士基準(裁判所基準)への引き上げや適正解決を目指すためにも、交通事故に精通した弁護士へ直接相談し、特約適用の可否について正確な判断を仰ぐことが最善の対処法です。

保険会社から「今回は弁護士費用特約を使えません」と言われた場合、多くは約款上の条件に合致していないと判断されています。しかし、保険会社の担当者の勘違いや説明不足であるケースも少なくありません。

まずは、どのような場合に拒否されやすいのか、その代表的な理由を知っておくことが重要です。

約款上の要件に適合していないケース

弁護士費用特約は、契約している保険の約款に定められた条件を満たす必要があります。一般的には以下のようなケースで利用が制限・除外されます。

  • 被害者本人に重大な過失や故意がある場合
  • 無免許運転や飲酒運転など、法令違反の状態での事故
  • 地震や噴火などの天災に起因する事故
  • 家族限定特約などに違反している場合(対象外の親族が運転していたなど)

「費用倒れ」を理由に制限されるケース

事故の損害賠償額や弁護士費用が明らかに小さく、弁護士費用特約の保険金支払上限額を下回るようなケース(いわゆる費用倒れが確実な場合)です。

保険会社によっては、実質的なメリットがないとして利用を難色示したり、制限したりすることがあります。しかし、精神的苦痛が大きい場合などは、費用だけで判断すべきではありません。

保険会社に特約の利用を拒否された時の3つの対処法

保険会社から利用を断られたからといって、すぐに諦める必要はありません。以下のステップで冷静に対処しましょう。

1. 保険証券と約款を自分で確認する

まずは、自身が加入している自動車保険の保険証券約款を手元に用意します。どのような補償内容になっているか、免責事由に該当していないかを自分の目でしっかりと確認しましょう。

特に、日常乗車する車だけでなく、他の車に乗っている時の事故や歩行中の事故(人身傷害補償などと同様)までカバーされているケースもあります。

2. 拒否の具体的な法的根拠を書面で求める

保険会社から口頭で「使えない」と言われた場合は、拒否する理由と約款の該当条項を書面(またはメール)で回答するよう要求してください。

「なぜ使えないのか」を明確にさせることで、保険会社側が独自の判断や不当な制限をしていないかが見えてきます。根拠があいまいな場合は、再検討を促すことができます。

3. 交通事故に強い弁護士に直接相談する

保険会社との交渉が難航している場合や、自分のケースが特約の対象になるか判断がつかない場合は、交通事故を専門とする弁護士に直接相談することをおすすめします。

弁護士が保険会社の約款を法的に解釈し、正当な権利として特約の適用を働きかけることで、スムーズに利用が認められるケースが多くあります。諦めずに専門家のサポートを受けましょう。

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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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