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弁護士費用特約で「弁護士を自分で自由に選ぶ」権利(LAC等)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

弁護士費用特約で「弁護士を自分で自由に選ぶ」権利(LAC等)のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 保険会社紹介ではなく自選する権利。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

自動車事故の被害に遭った際、心強い味方となるのが「弁護士費用特約(弁護士特約)」です。多くの方は、保険会社が提示する提携弁護士にそのまま依頼するものだと思っていませんでしょうか。

実は、弁護士費用特約では、保険会社が紹介する弁護士だけでなく、被害者自身が自由に弁護士を選ぶ権利(自選権)が認められています。この権利を正しく行使することで、より納得のいく示談交渉や損害賠償請求を進めることが可能です。

弁護士費用特約で弁護士を自分で自由に選べる仕組み

Q: 記事のポイント
A: 弁護士費用特約(LAC等)では、保険会社が指定する弁護士だけでなく、被害者本人がインターネットなどで探した「お好みの弁護士」を自由に選ぶ権利があります。費用の上限内であれば、自分で選んだ弁護士の報酬や相談料も保険から支払われます。

交通事故の被害者が加入している自動車保険などに付帯する弁護士費用特約は、一般的に「弁護士費用等保障特約(LAC)」などと呼ばれています。多くの保険会社のパンフレットには「保険会社が弁護士を紹介します」と書かれているため、そこから選ぶ義務があるように誤解されがちですが、それはあくまで「紹介サービスの一つ」に過ぎません。

契約内容の約款をよく確認すると、ほとんどの保険会社で「被保険者が選護士費用等を負担して弁護士に依頼した場合」も補償の対象に含まれています。つまり、保険会社の紹介を経由せず、自分で専門的な知識や実績を持つ弁護士を探して依頼しても、特約の補償範囲(通常、弁護士費用は300万円まで、法律相談料は10万円まで)であれば問題なく適用されます。

なぜ保険会社紹介の弁護士ではなく「自選」が選ばれるのか

保険会社が紹介する弁護士は、保険会社との長年の付き合いがあるケースが多く、中には保険会社の意向(支払額を抑えたいという思惑)に一定の配慮をしてしまうのではないかと懸念する被害者も少なくありません。

これに対して、自分で自由に弁護士を選んだ場合、以下のような大きなメリットがあります。

  • 被害者の利益を最優先する弁護士を主体的に探せる
  • 交通事故の損害賠償請求に特化した実績豊富な法律事務所を選べる
  • 担当弁護士の人柄や相性を自分で確かめてから依頼できる

保険会社から「当社の提携弁護士がいらっしゃいますが、いかがしますか?」と聞かれた際でも、「自分で探すので結構です」と伝えることで、スムーズに自選の手続きへ移行できます。

自分で弁護士を選ぶ際の流れと注意すべきポイント

実際に弁護士費用特約を使って、ご自身で弁護士を選ぶ際の大まかな手順と注意点を解説します。手順を誤るとスムーズに特約が適用されない場合があるため注意が必要です。

1. 自分で交通事故に強い弁護士を探す

まずは、インターネットや弁護士会などを通じて、交通事故の損害賠償請求に強い弁護士や法律事務所を探します。初回相談が無料の事務所も多いため、複数に話を聞いてみるのも有効です。

2. 選んだ弁護士に「特約利用」の意思を伝える

相談または依頼の段階で、「弁護士費用特約を使用したい」という旨を必ず伝えてください。弁護士側も特約案件の扱いに慣れているため、保険会社との連絡調整などをサポートしてくれます。

3. 保険会社へ「自選する旨」を連絡する

依頼する弁護士が決まったら、ご自身の加入している保険会社へ連絡し、「〇〇法律事務所の〇〇弁護士に依頼することに決まりました」と伝えます。

保険会社によっては「自社指定の弁護士を利用してほしい」と遠回しに誘導してくるケースも稀にありますが、約款で認められた正当な権利ですので、毅然と自選する旨を伝えて問題ありません。その後、保険会社と選任した弁護士の間で、特約適用のための書類手続きが行われます。

弁護士費用特約は、被害者の権利を守るための非常に強力な制度です。保険会社の言いなりになるのではなく、ご自身の意思で信頼できる専門家を選び、適正な賠償金獲得を目指しましょう。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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