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自分の「車両保険」を使って事故車を修理するメリット・デメリット

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自分の「車両保険」を使って事故車を修理するメリット・デメリットのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 等級ダウン(3等級)
  • 免責金額。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、相手から十分な賠償金が支払われるまでの間や、過失割合にもよりますが、自分の「車両保険」を使って愛車の修理をするべきか悩む方は少なくありません。車両保険は迅速な修理を可能にする便利な制度ですが、利用することで将来の保険料が上がるなどの注意点もあります。

ここでは、自分の車両保険を使って事故車を修理するメリットとデメリット、そしてどのような判断基準を持つべきかを法律と実務の観点から解説します。

Q: 記事のポイント
A: 自分の車両保険を使うと、スピーディーに修理代金が受け取れる一方で、翌年以降の等級が3等級下がり、免責金額分の自己負担が発生するデメリットがあります。過失割合に納得がいかない場合や、相手が無保険車の場合は非常に有効な手段となります。

車両保険を使うメリット

自分の車両保険を使って事故車を修理することには、主に資金面と精神面での大きなメリットがあります。特に相手との示談交渉が難航している場合には強力な選択肢となります。

スピーディーに修理費用を受け取れる

相手の対物賠償保険を使って修理する場合、原則として相手側の保険会社がこちらの過失割合や損害額に同意し、示談が成立しなければ修理代金が支払われません。過失割合で揉めると、いつまで経っても車が直せないという事態に陥ります。

一方、自分の車両保険であれば、自分の保険会社の手続きのみでスムーズに保険金が支払われます。そのため、早期に車を修理して日常生活や仕事に復帰することが可能です。

相手が「無保険」や「連絡不通」でも安心

万が一、相手が任意保険に加入していない「無保険車」だったり、事故後に連絡が取れなくなったりした場合、相手からの賠償金回収は極めて困難になります。

このような場合でも、自分の車両保険に加入していれば、まずは自身の保険から修理費用をまかなうことができます。泣き寝入りを防ぐための確実なセーフティネットと言えます。

車両保険を使うデメリットと注意点

非常に便利な車両保険ですが、利用するにあたっては将来の金銭的負担増という明確なデメリットが存在します。利用前に必ず確認しておく必要があります。

等級ダウンと翌年からの保険料値上がり

車両保険を使うと、原則として事故の等級が3等級ダウンし、事故あり係数が3年間適用されます。

  • 等級が下がることで、翌年からの保険料が跳ね上がります。
  • 3年間の保険料の総額アップ分と、修理費用を比較して利用を検討する必要があります。
  • 例として、修理費用が数万円程度であれば、保険を使わずに自己負担したほうが結果的に安上がりになるケースが多いです。

免責金額(自己負担額)の存在

車両保険には多くの場合、免責金額(自己負担額)が設定されています(例:5万円、10万円など)。

  • 免責金額が「5万円」の場合、修理費用のうち最初の5万円は自己負担となります。
  • 例えば、修理費用が20万円で免責が5万円の場合、保険金として支払われるのは15万円のみとなります。

車両保険を使うべきかの判断基準

自分の車両保険を使うべきかどうかは、「修理費用と免責金額の合計」「3年間の保険料値上がり額」を比較して判断するのが基本です。

また、もし自身の過失割合が「0対10」の被害事故(もらい事故)の場合、相手の保険会社との交渉になりますが、自分の車両保険を使っても「使った等級ダウン分」は後から相手に請求できるケースがあります。ただし、相手に支払い能力がない場合や過失割合に争いがある場合は、弁護士特約なども活用しながら総合的に判断することが重要です。

交通事故でお困りの際は、無理に自己判断せず、損害賠償法や保険実務に精通した弁護士への相談も検討してみてください。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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