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自分の保険の「搭乗者傷害保険」と「人身傷害保険」の違い

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自分の保険の「搭乗者傷害保険」と「人身傷害保険」の違いのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 定額給付 vs 実損補償の違い。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、自分の自動車保険からどのような補償を受けられるのか把握していますか。自動車保険にはさまざまな特約がありますが、特に混同しやすいのが搭乗者傷害保険人身傷害保険です。

どちらも自分の車に乗っている人がケガをしたときに補償される保険ですが、その仕組みや支払われる保険金の計算方法には明確な違いがあります。それぞれの特徴を正しく理解し、万が一のときに適切な保険金を請求できるように備えましょう。

Q: 記事のポイント
A: 「搭乗者傷害保険」はケガの程度や部位に応じてあらかじめ決められた定額が支払われる保険です。一方、「人身傷害保険」は治療費や休業損害、慰謝料など実際に生じた損害の全額が補償される実損払いの保険という違いがあります。

搭乗者傷害保険とは(定額給付の仕組み)

搭乗者傷害保険は、契約している自動車に搭乗中の人が、交通事故によって死傷した場合に保険金が支払われる保険です。この保険の最大の特徴は、損害額の大小に関わらず定額で保険金が支払われる点にあります。

補償内容と支払われるタイミング

搭乗者傷害保険では、あらかじめ設定された保険金額をベースに、ケガの部位や症状(部位症状別支払方式)、または入院や通院の日数(日数別支払方式)に応じて保険金が算出されます。

また、医療保険のような性質も持っているため、治療が完了する前であっても、診断書などの必要書類が揃えば比較的早い段階で一時金として保険金を受け取ることができます。当面の医療費や生活費に充てたい場合に非常に心強い特約です。

過失割合の影響を受けない

搭乗者傷害保険のもう一つの大きなメリットは、事故における自分の過失割合(責任の度合い)によって保険金額が減額されない点です。相手との過失割合の話し合いが長引いている場合でも、自分の保険会社からスムーズに受け取ることができます。

人身傷害保険とは(実損補償の仕組み)

人身傷害保険は、契約している車に搭乗中の事故だけでなく、歩行中の自動車事故や他人の車に乗っているときの事故など、自動車事故全般によって死傷した場合の損害を補償する保険です。こちらの最大の特徴は、実際の損害額に基づいて支払われる実損補償である点です。

補償される範囲と計算方法

人身傷害保険から支払われる保険金は、実際の治療費や入院費だけでなく、以下のような幅広い損害をカバーしています。

  • 治療関係費(診察料、手術費、投薬費など)
  • 休業損害(ケガのために仕事を休んだことによる収入減)
  • 精神的な損害(慰謝料)
  • 将来の逸失利益(後遺障害が残った場合の将来の収入減補償)

このように、裁判所の基準(弁護士基準)に準じた損害額の全額が補償の対象となるため、大きな事故に遭った場合でも経済的な不安を大幅に軽減することができます。

相手への請求との関係

人身傷害保険を利用して保険金を受け取った場合、保険会社は被害者が本来持っている加害者に対する損害賠償請求権を代位取得します。つまり、保険会社が被害者に代わって加害者側と示談交渉を行うケースが多く、被害者自身の精神的・時間的な負担を軽くすることができます。

2つの違いと適切な選び方・活用法

搭乗者傷害保険と人身傷害保険の決定的な違いは、定額給付か実損補償かという点です。それぞれの特徴を整理すると以下のようになります。

  • 搭乗者傷害保険:ケガの部位や日数に応じて定額で支払われる。早期の資金調達に向いている。
  • 人身傷害保険:治療費や慰謝料など実際に発生した損害の全額(実損)が支払われる。補償の手厚さが魅力。

両方に加入するのがおすすめ

多くの自動車保険では、これら2つの保険をセットで加入できるようになっています。「人身傷害保険に入っていれば搭乗者傷害保険は不要ではないか」と考える方もいますが、人身傷害保険の示談成立には時間がかかることが多いため、早期に受け取れる搭乗者傷害保険がセーフティネットとして非常に役立ちます

交通事故の損害賠償請求や保険金の請求において、自身の過失割合や補償内容の解釈で迷ったときは、一人で悩まずに交通事故に詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。適切な保険をフル活用して、納得のいく解決を目指しましょう。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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