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保険会社から「事故と怪我の因果関係がない」と言われたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社から「事故と怪我の因果関係がない」と言われたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師の診断書
  • 車体写真の提出。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、痛みがあるにもかかわらず、保険会社から「事故と怪我の因果関係がない」と主張されて困惑していないでしょうか。納得がいかないからといって放置してしまうと、治療費が打ち切られたり、適切な慰謝料が受け取れなくなったりする恐れがあります。

今回は、保険会社から因果関係を否定された際、被害者が取るべき具体的な対処法を交通安全・損害賠償法に精通した弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から事故と怪我の因果関係を否定された場合、医師の診断書や意見書を取得して医学的な証明を行うこと、および車体写真などで事故の衝撃を客観的に示すことが極めて有効です。泣き寝入りせず、弁護士への相談も検討しましょう。

保険会社が「因果関係がない」と主張する理由

保険会社は、支払う損害賠償金(示談金)をできるだけ抑えたいという目的を持っています。そのため、以下のようなケースでは事故と怪我の因果関係を疑い、支払いを拒否してくることが少なくありません。

  • 追突事故などで「車の損傷が軽微」である場合
  • 事故から病院を受診するまでに「数日間の空白期間(タイムラグ)」がある場合
  • 被害者がもともと「椎間板ヘルニアや変形性頸椎症などの既往症」を持っている場合

これらは保険会社の常套手段とも言える主張ですが、法的・医学的に正当とは限りません。適切な反論材料を揃えることで、保険会社の主張を覆すことは十分に可能です。

有効な対処法1:医師による診断書・意見書の取得

因果関係を証明する上で最も強力な証拠となるのは、治療を行っている「医師の医学的な判断」です。保険会社の主張に屈せず、まずは医師に相談しましょう。

痛みの部位を漏れなく医師に伝える

事故直後は興奮していて痛みに気づきにくくても、数日経ってから別の場所に痛みが出ることがあります。新たな痛みが生じた場合は、我慢せずに必ず医師へ伝え、「新たな診断名」としてカルテや診断書に記載してもらいましょう。

担当医に「因果関係証明書」や意見書を依頼する

保険会社から因果関係を疑われた旨を医師に説明し、「この怪我は今回の交通事故による衝撃によって生じたものと矛盾しない」という旨の診断書や医療意見書を作成してもらえるか相談してみましょう。医学的な専門意見は、保険会社や示談交渉において非常に強い説得力を持ちます。

有効な対処法2:車体写真などの客観的証拠の提出

「軽微な事故だから怪我をするはずがない」という保険会社の主張に対しては、「事故の衝撃の大きさ」を客観的な証拠で証明する必要があります。

  • 事故直後のご自身の車の破損状況がわかる写真
  • 相手方の車の損傷状態がわかる写真
  • 警察が作成した「交通事故証明書」(物件事故扱いから人身事故への切り替えも重要です)

写真だけでなく、車体の修理見積書やドラレコの映像なども証拠として役立ちます。衝撃が小さく見えても、追突された角度や座席の体制によっては、首や腰に大きな負担がかかることは医学的にも認められています。

自力での交渉が難しい場合は弁護士への相談を

保険会社との交渉は、専門知識がない状態で行うと精神的にも大きな負担となります。「因果関係がない」という主張に対して被害者個人で反論し続けるのは容易ではありません。

交通事故に強い弁護士に依頼すれば、法的な観点や過去の裁判例をもとに保険会社と交渉してくれます。また、弁護士費用特約を利用すれば、実質的な自己負担なしで専門家のサポートを受けることが可能です。

保険会社の言葉をそのまま鵜呑みにせず、適切な証拠を揃えて正当な賠償金を勝ち取りましょう。

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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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