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保険会社が「整形外科の治療費を払わない」と直接拒否

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社が「整形外科の治療費を払わない」と直接拒否のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師への確認
  • 被害者請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者にとって、怪我の治療に専念したい時期に保険会社から「これ以上は治療費を支払わない」「整骨院だけでなく整形外科の治療費も打ち切る」と言われるのは、非常に大きな精神的負担となります。納得がいかないまま治療を諦めてしまうと、後遺障害の認定を受けられなくなったり、適切な賠償金が受け取れなくなったりするリスクが生じます。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から整形外科の治療費打ち切りを告げられた場合、まずは医師に医学的な必要性を確認し、必要であれば「被害者請求」を活用して自己負担を避ける手続きを行いましょう。弁護士への相談も有効な解決策となります。

保険会社が治療費の支払いを拒否する理由と法的根拠

保険会社が突然「治療費を打ち切る」と連絡してくる背景には、主に「症状固定」の判断があります。事故から一定期間(むち打ちであれば3〜6ヶ月程度など)が経過すると、保険会社は「これ以上治療を続けても症状が改善しない時期に達した」と一方的に判断し、治療費の支払いをストップしようとします。

しかし、治療の継続が必要かどうかを判断する権限は、保険会社ではなく主治医(医師)にあります。保険会社の担当医が患者の体を診察することなく、書類データだけで「治療終了」と判断することは、医学的妥当性に欠けるケースが少なくありません。

保険会社から支払いを拒否されたからといって、すぐに示談に応じたり治療を自己判断でやめたりするのは禁物です。

医師への確認と医学的必要性の証明

保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合、最初に行うべきなのは主治医への相談と確認です。

医師に対して、保険会社から治療費打ち切りの連絡があったことを伝えた上で、以下の点を確認してください。

  • まだ治療継続の必要があるか
  • 他覚的所見や自覚症状から見た回復の度合い
  • 診断書への正確な記載内容

医師が「まだ治療が必要である」と判断している場合は、保険会社に対してその旨を医学的な観点から主張してもらう、あるいは診断書に治療継続の必要性を明記してもらうことが重要になります。医師の協力が得られれば、治療費の支払延長を交渉するための強力な根拠となります。

被害者請求を活用して治療費の自己負担を防ぐ

医師が治療継続が必要と認めているにもかかわらず、保険会社がどうしても治療費の直接支払いに応じない場合の対抗策として、「被害者請求」という手続きがあります。

通常、加害者の自賠責保険に対して治療費を請求するのは加害者側の任意保険会社ですが、被害者自身が直接、自賠責保険に対して保険金を請求する権利が法律で認められています。

被害者請求の主なメリットは以下の通りです。

  • 窓口で一時的に医療費を立て替えても、後日自賠責保険から適正な範囲で回収できる
  • 保険会社の一方的な打ち切りに対して泣き寝入りせずに済む
  • 医療費の領収書や診断書を揃えて確実に請求できる

ただし、被害者請求を行うには書類の準備や専門的な知識が必要となるため、ご自身だけで手続きを進めることに不安がある場合は、専門家である弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。

治療費打ち切り問題に直面したら弁護士へ相談を

保険会社との交渉や、被害者請求の手続きをご自身だけで行うのは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。特に、相手が示談を急がせたり、高圧的な態度に出たりする場合は、早期に交通事故に精通した弁護士へ相談するのが最善の解決策です。

弁護士が代理人として保険会社と交渉することで、治療費の支払いが延長されたり、適切なタイミングでの症状固定へと導かれたりするケースが数多くあります。治療費の打ち切りに悩んだときは、一人で抱え込まず、法律の専門家である弁護士に現在の状況を相談し、適正な賠償と治療を受けるためのサポートを求めてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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