相手が「共済(外交官・公務員等)」の場合の不当提示のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 共済独自基準の打破
- 裁判。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭った際、相手方の任意保険会社ではなく、共済(国家公務員共済組合連合会や地方職員共済組合など)が交渉の窓口となるケースがあります。公務員や教職員などが加害者である場合にこうした事態が起こり得ますが、ここで注意しなければならないのが「共済独自基準」による低い示談金の提示です。
共済の示談金提示が低くなる理由とその特徴
共済組合は、民間の損害保険会社とは異なる法令や内部規定に基づいて運営されています。そのため、損害賠償金の算定においても独自の基準(共済基準)を採用しているのが一般的です。
示談金が低くなりやすい損害項目
共済からの提示案は、特に以下の項目で裁判基準(弁護士基準)と大きな乖離が生じやすくなります。
- 慰謝料(入通院慰謝料および後遺障害慰謝料)
- 休業損害の計算方法
- 逸失利益の算定における基礎収入や労働能力喪失期間
これらは、民間の保険会社が提示する「任意保険基準」よりもさらに低額であることが少なくありません。被害者が知識を持たないまま提示に同意してしまうと、本来受け取れるはずの適正な補償を大きく下回る金額で示談が成立してしまいます。
共済独自基準を打破するためのアプローチ
共済からの不当な低額提示に対抗し、適正な賠償金を獲得するためには、感情的に抗議するのではなく、法的な根拠に基づいたアプローチが必要となります。
弁護士基準(裁判基準)の主張
交通事故の損害賠償額には、実は3つの基準が存在します。
- 自賠責基準(法律で定められた最低限の基準)
- 任意保険基準(各保険会社が独自に設定した基準)
- 弁護士基準/裁判基準(過去の裁判例に基づいた最も高額で適正な基準)
共済が提示してくる金額は、自賠責基準と同等か、それに少し上乗せした程度の低い水準であることが多いです。これに対し、私たちは弁護士基準こそが法的な正当基準であることを主張し、その金額に基づいた示談交渉を行わなければなりません。
書面による論理的な反論
共済の担当者との口頭の交渉では、「内部規定なので」「これが当組合の基準ですので」と突っぱねられてしまうことがよくあります。
この状況を打破するためには、医学的な診断書やこれまでの裁判例を引用しながら、なぜその金額が妥当であるのかを書面(示談交渉用の主張書面)にまとめて提出することが効果的です。客観的な証拠と法的な根拠を示されると、共済側も無視することが難しくなります。
任意交渉が決裂した際の「裁判」という選択肢
どれほど粘り強く交渉を重ねても、共済側が独自基準を頑なに崩さず、適正な金額への歩み寄りを見せない場合があります。このような状況で行き詰まったときは、裁判(民事訴訟)を視野に入れることになります。
裁判を起こすメリット
共済を相手取って裁判を起こすことには、いくつかの大きなメリットがあります。
- 裁判所は原則として弁護士基準(裁判基準)に基づいて損害額を認定するため、適正な金額が認められやすい
- 遅延損害金や弁護士費用の一部を加害者側に請求できる余地が生じる
- 共済側も、判決リスクや裁判にかかるコストを考慮せざるを得なくなり、和解による解決へと柔軟になるケースがある
ただし、裁判には専門的な法知識や証拠の整理、裁判所への出頭などが必要となるため、被害者本人のみで進めるのは多大な時間的・精神的負担を伴います。
専門家である弁護士に相談・依頼する重要性
相手が共済である場合、組織の硬直性が高く、個人で交渉してもなかなか相手にされないという現実があります。ここで交通事故に精通した弁護士に依頼代理人を任せることで、状況は大きく変わります。
弁護士は、共済の独自基準の不当性を法的に論破し、最初から裁判基準を前提とした交渉を有利に進めることが可能です。また、煩雑な書類作成や示談交渉のストレスから解放され、治療や日常生活の再建に専念できるようになります。
共済からの提示額に疑問を感じたときは、サインをする前に、まずは交通事故の示談交渉に強い弁護士へ無料相談を利用して適正額を確認してみることを強くお勧めします。
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