自分の「歩行者・自転車中の弁護士費用特約」適用のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 自動車を運転していなくても使える特約。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、心強い味方となるのが弁護士費用特約です。「車を運転しないから関係ない」と思っていませんか?実はこの特約は、歩行中や自転車に乗っているときの事故でも適用できるケースが非常に多いのです。
歩行中や自転車の事故でも「弁護士費用特約」は使える
弁護士費用特約は、裁判や示談交渉を弁護士に依頼する際の費用(着手金や報酬金、法律相談料など)を保険会社が上限300万円まで補償してくれる素晴らしい制度です。
「自動車保険の特約なのだから、車に乗っているときの事故だけ」と誤解している方が多く見受けられますが、多くの保険会社の約款では、補償の範囲が自動車搭乗中だけに限定されていません。歩行中や自転車運転中の事故も対象に含まれているため、車を所有していない方や普段運転しない方でも恩恵を受けられます。
適用範囲は「家族」の契約まで広がる
弁護士費用特約の大きな特徴は、記名被保険者(契約者)本人だけでなく、その家族が被害に遭った場合にも利用できる点です。
具体的には、以下の範囲の人が特約の対象となります。
- 契約者本人
- 配偶者
- 同居の親族
- 別居の未婚の子
例えば、子どもが歩行中に自動車にはねられたという場合、同居していなくても未婚の子であれば、親が加入している自動車保険の弁護士費用特約が使えるケースがあります。自分自身の契約だけでなく、実家の両親や配偶者の契約内容も含めて確認してみることが重要です。
特約を使うメリットと注意すべきポイント
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すると、被害者にとって多くのメリットがあります。
費用を気にせず専門家に依頼できる
通常、弁護士に依頼すると数十万円以上の費用がかかりますが、特約を使えば自己負担が原則として0円になります。「弁護士費用を払ったら手元に残る賠償金が減ってしまうのではないか」という心配がなくなるため、経済的な負担を一切気にせず、納得のいく解決を目指せます。
示談金の増額が期待できる
保険会社が提示してくる示談案は、裁判所基準よりも低い「任意保険基準」であることがほとんどです。弁護士が介入することで、過去の判例に基づいた適正かつ高額な裁判所基準での請求が可能になり、結果として示談金の大幅な増額につながることが多々あります。
保険の等級(ランク)は下がるのか?
「特約を使うと翌年の保険料が上がるのでは?」と心配される方もいますが、弁護士費用特約を使用しても、原則としてノーローグ事故(または等級据え置き事故)扱いとなり、翌年の保険料が上がることはありません。安心して利用することができます。
まとめ:事故に遭ったらまず保険証券を確認しよう
歩行中や自転車乗車中の事故は、自動車同士の事故に比べて身体に直接強い衝撃を受けるため、重傷を負うリスクが高くなります。そんな時こそ、プロである弁護士のサポートが不可欠です。
自身や家族が加入している自動車保険の証券や契約内容を今一度確認し、弁護士費用特約が付帯されていないかチェックしてみましょう。もし適用可能であれば、泣き寝入りせずに早い段階で交通事故専門の弁護士へ相談することをおすすめします。
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- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
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