保険会社から「示談をやり直したい」と言われたらのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 原則不可
- 法的合意の成立。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭い、保険会社と示談を成立させた後に「計算ミスがあった」「別の損害が出てきた」などの理由で、保険会社から示談をやり直したいと連絡が来ることがあります。
一度合意した内容を覆されるのではないかと、被害者の方は不安になることでしょう。結論からお伝えすると、一度成立した示談を後から覆すことは、原則として不可です。
この記事では、保険会社から示談のやり直しを求められた際の法的な考え方と、被害者が取るべき適切な対応について、交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。
示談のやり直しが原則不可である理由
保険会社との間で交わした示談は、民法上の「和解契約」という法的拘束力を持つ契約にあたります。
一度合意書にサインをし、示談金が支払われた時点で、当事者間の争いは解決したものとみなされます。そのため、後になって「保険会社の計算違いだった」「思ったよりも治療費がかさんだ」といった理由で、保険会社の一方的な都合でやり直しを請求することは認められていません。
法的合意の成立と免責証書
示談の際、被害者は「免責証書」や「示談書」といった書類に署名・捺印をします。
この書類には、「これ以外には一切の請求をしない(相互に債権債務がないことを確認する)」という文言(清算条項)が含まれています。この清算条項があるため、原則として示談成立後の追加請求も、過去の合意の撤回もできません。
例外的に示談のやり直しが認められるケース
原則としてはやり直し不可ですが、法律上、例外的に示談が無効になったり、やり直しが認められたりするケースも存在します。
著しい事情の変更がある場合
事故当時の予測を遥かに超える、重度の後遺障害が新たに発覚した場合などです。
示談当時に予見できなかった重大な損害については、清算条項の効力が及ばないと判断されることがあります。ただし、これは極めて例外的なケースであり、軽度の症状悪化程度では認められません。
詐欺や脅迫があった場合
保険会社担当者から脅迫を受けたり、重要事項について欺かれたりして無理やり示談書にサインさせられた場合は、民法上の規定に基づき示談の取消しを主張できる可能性があります。
保険会社からやり直しを求められたときの注意点
もし保険会社から示談のやり直しを持ちかけられた場合、被害者自身が不利益を被る危険性があります。以下のポイントに注意して対応してください。
安易に同意書にサインしない
保険会社から「こちらのミスだったので、一度書類を書き直させてほしい」と言われても、その場で口頭で承諾したり、新たな書類にサインをしたりしてはいけません。
相手の言い分が正しいかどうか、本当にやり直す法的な義務があるのかを見極める必要があります。
減額の要求には応じない
「計算を間違えて多く支払いすぎてしまったため、一部を返金してほしい」と言われるケースがあります。
しかし、前述の通り示談は有効に成立しているため、保険会社の社内ミスを理由にした返金義務はありません。
被害者がやり直したい場合の難しさ
逆に、被害者側が「後から痛みが出てきたので示談金を増やしてほしい」と要求する場合も、基本的には認められません。
だからこそ、示談を行う前には、本当にすべての損害が網羅されているかを慎重に確認する必要があったのです。
困ったときは弁護士へ相談を
保険会社から示談のやり直しを求められたり、逆に示談後に新たな治療が必要になったりした場合は、個人で対応せず交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が間に入ることで、保険会社の要求に正当な根拠があるのかどうかを法的に判断し、被害者の権利を守るための適切な交渉を行うことができます。不当な要求に悩まされないためにも、まずは専門家のアドバイスを求めてみてください。
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