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自分の「人身傷害保険」を先に使って示談金を受け取る

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自分の「人身傷害保険」を先に使って示談金を受け取るのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 過失相殺対策としての先受領。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭った際、相手方の保険会社との過失割合の協議が難航し、示談が長期化することは少なくありません。特にこちらにも一定の過失があるケースでは、相手方からの賠償金がいつまで経っても支払われず、経済的な不安を抱えてしまう方が多くいらっしゃいます。

そのような場合に大きな力となるのが、ご自身が加入している自動車保険の人身傷害保険です。この保険を「先に使用する」ことで、示談成立前であっても治療費や休業損害などの正当な補償を早期に受け取ることができます。

人身傷害保険の先受領とはどのような仕組みか

Q: 記事のポイント
A: 過失割合の協議が長引く交通事故では、自身の「人身傷害保険」を先に使うことで、示談成立前であっても保険金を満額近く受け取ることが可能です。これにより過失相殺による経済的負担を軽減できます。

人身傷害保険は、契約している自動車保険に付帯される特約の一つです。過失割合に関係なく、契約内容に基づいてケガの治療費や慰謝料などの損害額が支払われるという特徴があります。

通常、相手方との示談交渉では過失相殺が行われ、あなたの過失分が受け取れる賠償金から差し引かれてしまいます。しかし、人身傷害保険を先受領すれば、相手方との示談を待たずに自身の保険会社からまとまった資金を受け取ることが可能です。

過失相殺の負担を軽減できる理由

例えば、過失割合が「自分30対相手70」の事故で、総損害額が100万円だったとします。

相手方の自賠責保険や任意保険から支払われる賠償金は、過失相殺によって3割減額された70万円程度になってしまいます。さらに、示談がまとまるまではそのお金すら手に入りません。

ここで自身の人身傷害保険を先に使用すると、保険約款の基準に従って算定された損害額がいったん全額(またはそれに準ずる額)支払われます。これにより、手元の資金が不足して治療や生活に支障が出るリスクを防ぐことができます。

人身傷害保険を先受領する3つの大きなメリット

交通事故の被害者が人身傷害保険を先受領することには、実務上多くのメリットがあります。ここでは代表的な3つの利点を解説します。

1. 示談成立前でもお金を受け取れる

相手方の保険会社は、責任の所在や過失割合が確定するまで治療費の支払いを打ち切ったり、示談金の提示を引き延ばしたりする傾向があります。

自分の人身傷害保険であれば、治療中であっても一定のタイミング(必要書類の提出後)で保険金請求ができるため、治療費の立て替え負担や生活費の心配を大幅に軽減できます。

2. 等級(ノンフリート等級)が下がらないケースが多い

「自分の保険を使うと翌年の保険料が上がるのではないか」と心配される方がいますが、人身傷害保険の多くは「ノーカウント事故」または「1等級ダウン事故」の扱いに該当します。

近年の多くの保険商品では、もらい事故などの被害者側に大きな過失がないケースで人身傷害保険を使用しても、翌年の等級に影響しない(保険料が上がらない)仕組みになっています。契約内容を事前に確認しておくと安心です。

3. 過失割合の示談交渉に集中できる

経済的な不安があると、相手方の保険会社から提示された不利な過失割合や示談案に、焦って妥協してしまいがちです。

人身傷害保険を使って当面の生活費や治療費を確保していれば、金銭的なプレッシャーから解放され、弁護士等の専門家と相談しながら納得のいく適正な示談交渉を行うことができます。

先受領を利用する際の注意点と流れ

人身傷害保険の先受領は非常に便利な制度ですが、利用する際にはいくつか知っておくべき実務上の注意点があります。

保険会社の基準と裁判所基準の違い

自分の保険会社から支払われる人身傷害保険金は、多くの場合「保険会社独自の支払基準」に基づいて計算されます。この基準は、弁護士が裁判で主張する「裁判所基準(弁護士基準)」よりも低めに設定されていることが一般的です。

そのため、先受領した時点では損害額の一部しか補填されていない場合があります。

最終的な精算と二重取りの禁止

人身傷害保険の先受領は、あくまで「一時的な立て替え払い」の性質を持ちます。

最終的に相手方の保険会社から賠償金が支払われたり、裁判で和解が成立したりした際には、すでに自分の保険会社から受け取った金額との間で調整(精算)が行われます。

損害額を超えて二重に保険金を受け取ることはできませんので、最終的な示談金の受取額から調整分が差し引かれる点に注意しましょう。

交通事故の被害において、過失割合や示談交渉の長期化は精神的にも大きな負担となります。ご自身の加入している人身傷害保険を適切に活用することで、経済的な安定を確保し、正当な賠償金を勝ち取るための余裕を生み出すことができます。判断に迷ったときは、交通事故に強い弁護士への相談も検討してみてください。

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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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