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弁護士費用特約の「利用申請」の手続きステップ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

弁護士費用特約の「利用申請」の手続きステップのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 保険会社への連絡
  • 承認受領。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、自身の加入している自動車保険の「弁護士費用特約」を使いたいと考えているものの、具体的にどのような手続きを踏めばよいのか分からないという方は少なくありません。

弁護士費用特約は、自身や家族の負担なしで弁護士に示談交渉などを依頼できる非常に心強い制度です。しかし、勝手に弁護士と契約してしまうと補償の対象外になってしまうリスクがあるため、正しい手順で「利用申請」を行う必要があります。

この記事では、弁護士費用特約の利用申請から承認を得るまでの具体的なステップについて、交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

弁護士費用特約の利用申請はいつ・どのように行うべきか?

Q: 記事のポイント
A: 弁護士費用特約を利用するには、必ず事前に保険会社へ連絡し、利用申請を行う必要があります。勝手に弁護士と契約すると特約が使えない場合があるため、まずは事故の担当者に特約を使いたい旨を伝え、承認を得てから弁護士を選任しましょう。

弁護士費用特約の利用をスムーズに進めるためには、原則として事故の相手方と示談交渉を始める前、あるいは弁護士に正式に依頼する前に保険会社へ連絡を入れる必要があります。

「事故後すぐに使いたい」と伝えるのが最も安心ですが、治療が一段落し、これから示談という段階になってから申請することも可能です。ただし、すでに示談が成立している場合などは適用外となるため注意してください。

特約利用の事前確認の重要性

弁護士費用特約は、すべての交通事故で無条件に使えるわけではありません。例えば、被害者に全く過失がない「もらい事故」などでは、そもそも示談代行を保険会社に頼めないため特約の出番となりますが、以下のようなケースでは利用できないことがあります。

  • 被害者に重大な故意や過失がある場合
  • 契約者本人や親族などの定義から外れる人が被害に遭った場合
  • 保険会社の事前の承認を得ずに弁護士と契約した場合

そのため、必ず事前に保険会社へ連絡し、自身の契約内容が今回の事故に適用されるかを確認してもらうステップが不可欠です。

弁護士費用特約の利用申請ステップ

ここからは、実際に弁護士費用特約を利用するための具体的な手続きを3つのステップに分けて解説します。順序を誤ると保険金が支払われないこともあるため、しっかりと確認しておきましょう。

ステップ1:保険会社への連絡と特約利用の申し出

まずは、自身が加入している自動車保険の代理店またはカスタマーセンター(事故受付窓口)に連絡を入れます。

連絡の際は、以下のポイントを伝えてください。

  • 交通事故に遭い、怪我や損害を受けていること
  • 自身の加入している自動車保険に付帯されている「弁護士費用特約」を使いたいこと
  • 事故の概要(日時、相手方の情報、警察への届出状況など)

この段階で、保険会社から特約の補償内容(上限額が通常300万円までであることなど)や、今後の手続きの流れについての説明があります。

ステップ2:弁護士の選定と「事前承認」の受領

保険会社への連絡が終わったら、次は依頼する弁護士を決めます。

ここで重要なのは、保険会社から正式な「利用承認」を得てから弁護士と契約を結ぶという点です。承認を得る前に行動すると、自己負担が発生する恐れがあります。

弁護士の選び方には主に2つの方法があります。

  • 保険会社から紹介された弁護士(提携弁護士やパネル弁護士)に依頼する
  • 自分で交通事故に強い法律事務所を探し、その弁護士を指名する

弁護士費用特約には原則として「弁護士選任権」があるため、被害者自身が信頼できる弁護士を自由に選ぶことができます。自分で弁護士を決めた場合は、その弁護士情報を保険会社に伝え、特約の利用について最終的な「承認」をもらいます。

ステップ3:保険会社と弁護士による直接精算の開始

保険会社から特約の利用承認が下りると、保険会社から選任した弁護士に対して「弁護士費用特約を適用する旨」の通知(委任の通知)が直接行われます。

この承認が完了した後の手続きにおけるメリットは以下の通りです。

  • 相談料(通常1時間あたり1万円程度)が無料になる
  • 着手金や報酬金などの弁護士費用が、保険会社から直接弁護士に支払われる
  • 被害者が窓口で大きな現金を立て替える必要がほとんどない(多くの場合は上限枠内に収まるため自己負担なし)

承認受領後は、弁護士があなたの代理人として相手方保険会社との交渉を開始します。被害者自身は治療や療養に専念しながら、適宜弁護士からの報告を受ける形で進めることができます。

弁護士費用特約の申請で注意すべきポイント

最後に、弁護士費用特約の申請や利用にあたって、トラブルを防ぐための重要な注意点を解説します。

事前連絡なしの弁護士契約は原則NG

前述の通り、最も多いトラブルが「保険会社に内緒で弁護士に依頼してしまい、後から特約を適用してもらえなかった」というケースです。弁護士費用特約を使うためには、必ず着手前の事前申請と承認が条件となっています。少しでも「弁護士に頼みそうだ」と思ったら、早めに保険会社へ一報を入れる癖をつけましょう。

等級下がり(ノーロス・ノープロフィットの原則)の心配はない

「弁護士費用特約を使うと、翌年の等級が下がって保険料が高くなるのでは?」と心配される方がいらっしゃいますが、弁護士費用特約を使っても等級は下がりません(ノーカウント事故扱い)。安心して利用することができます。

交通事故の被害に遭った際、弁護士費用特約は精神的・金銭的負担を大幅に軽減してくれる強力な味方です。正しいステップで申請を行い、適正な賠償金獲得に向けて弁護士のサポートを受けましょう。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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