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保険会社から「休業損害の打ち切り」を言われたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社から「休業損害の打ち切り」を言われたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 勤務先証明
  • 医師の指示。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の治療中、突然保険会社の担当者から「そろそろ休業損害の支払いを打ち切ります」と言われてしまい、不安を感じていらっしゃる方は非常に多いです。まだ体に痛みがあり、働けない状態であるにもかかわらず、一方的に補償を止められてしまっては生活が成り立ちません。

保険会社からの休業損害の打ち切り打診に対しては、感情的に反発するのではなく、法的な根拠と適切な手順を持って冷静に対処することが重要です。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から休業損害の打ち切りを言われた場合、医師の指示に基づく治療継続の必要性を証明することと、勤務先証明などを通じて就労不能期間の正当性を主張することが重要です。安易に諦めず、弁護士への相談も視野に入れましょう。

なぜ保険会社は休業損害を打ち切ろうとするのか

保険会社が休業損害の支払いを打ち切る主な理由は、「治療期間が長引いていること」「そろそろ症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しない状態)の時期であると判断したこと」にあります。

保険会社は営利企業であるため、被害者に支払う損害賠償金をできる限り抑えようとします。事故から数ヶ月が経過すると、「そろそろ仕事に復帰できるはずだ」「これ以降の休業は交通事故とは関係がない」と主張し始めるケースが少なくありません。しかし、休業損害の支払いを決めるのは保険会社ではなく、あくまで医学的な必要性実際の就労不能の事実です。

打ち切りを打診されたときに確認すべきこと

保険会社から打ち切りを告げられたときは、まず現状の自分の状態と、医学的・客観的な証拠が揃っているかを確認する必要があります。

  • 医師がまだ「就労不能」と判断しているか
  • 実際に仕事を休まざるを得ない症状や治療が続いているか
  • これまでの休業損害証明書が正しく提出されているか

保険会社の言うなりになる必要はありません。納得がいかない場合は、安易に同意しない姿勢を見せることが大切です。

打ち切りを防ぐ・対抗するために必要な2つの重要書類

保険会社の打ち切りを阻止し、休業損害の支払いを継続してもらうためには、客観的な証拠を突きつけることが最も効果的です。特に重要となるのが医師の指示勤務先証明です。

1. 医師の指示(診断書・カルテ)の重要性

休業損害が認められる大前提は、「医師の指示によって仕事を休む必要があったこと」です。保険会社が打ち切りを言ってきたとしても、主治医が「まだ仕事ができる状態ではない」「自宅療養が必要である」と判断しているのであれば、そちらが優先されます。

  • 主治医に現在の就労不能状態について診断書に記載してもらう
  • 医師と相談し、治療継続と休業の必要性をカルテに明確に残してもらう

もし医師が「そろそろ働けるのでは」と言っている場合は打ち切りを覆すのが難しくなりますが、医師が休業を認めているのであれば、その旨を保険会社に書面や口頭で強く主張しましょう。

2. 勤務先証明(休業損害証明書)の活用

実際に仕事を休んでいること、そしてそれによって収入が減少していることを証明するのが休業損害証明書です。

  • 勤務先に正確な欠勤日数や減給額を記載してもらう
  • 有給休暇を使用した場合は、有休消化も休業損害の対象になることを確認する

自営業やパート、アルバイトの場合も、確定申告書やシフト表などを用いて「事故がなければ得られたはずの収入」を証明できるように準備しておきます。

保険会社との交渉が難航したときの対処法

被害者本人が保険会社と直接交渉しても、「会社の基準ですので」「これ以上はお支払いできません」と突っぱねられてしまうケースは多々あります。そのようなときは、泣き寝入りする前に以下の対応を検討してください。

被害者請求や内払い請求を利用する

自賠責保険に対して直接、被害者請求を行うことで、適正な休業損害が認められる場合があります。また、保険会社との示談がまとまらなくても、治療費や休業損害の一部を先行して支払ってもらう「内払い請求」という方法もあります。

交通事故に強い弁護士に相談する

保険会社からの打ち切り通告に対して最も効果的な対策は、交通事故に強い弁護士に代理交渉を依頼することです。

弁護士が介入し、医師の診断書や客観的な資料をもとに交渉を行うことで、保険会社が休業損害の支払いを延長するケースは非常に多いです。また、弁護士基準(裁判基準)に基づいた適正な賠償金算定も可能になるため、結果的に受け取れる金額全体が増額するメリットもあります。

休業損害の打ち切りに悩んだときは、一人で抱え込まず、早い段階で専門家である弁護士へ相談することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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