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自分の保険の「弁護士費用特約の契約者」が離婚した場合

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自分の保険の「弁護士費用特約の契約者」が離婚した場合のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 事故発生時の被保険者範囲。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

自動車事故に遭った際、非常に心強い味方となるのが「弁護士費用特約」です。この特約を自分の自動車保険に付帯させておけば、弁護士費用を気にせず示談交渉を依頼できるため、多くの被害者が利用しています。

しかし、契約期間中に離婚という大きなライフイベントがあった場合、「特約の被保険者範囲はどうなるのか」「元配偶者が事故に遭った時も使えるのか」と不安になる方も多いでしょう。

この記事では、弁護士費用特約の契約者が離婚した場合の被保険者範囲と、事故時の取り扱いについて交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

離婚したときの弁護士費用特約の被保険者範囲はどう変わる?

Q: 記事のポイント
A: 弁護士費用特約の被保険者範囲は「契約者本人とその配偶者」などが対象です。離婚が成立した時点で元配偶者は対象外となりますが、離婚「前」に発生した事故であれば、当時配偶者であれば原則として特約を利用できます。

弁護士費用特約の補償を受けられる人(被保険者)の範囲は、多くの保険会社で共通して以下のように定められています。

  • 記名被保険者(契約者本人)
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  • 契約車の搭乗者(人身傷害保険と同様の範囲であることが多い)

このように、配偶者が被保険者範囲に含まれているため、結婚生活の継続中は夫婦のどちらが事故に遭ってもこの特約を利用することができました。

では、離婚が成立した場合には、この範囲がどのように変動するのでしょうか。

離婚成立後の事故における元配偶者の扱い

法律上の離婚が成立した瞬間から、元配偶者は「配偶者」ではなくなります。

したがって、離婚が成立した「後」に発生した交通事故に関しては、たとえ元配偶者があなたの契約している自動車を運転していたとしても、弁護士費用特約の対象外となります。

もし元配偶者が自身の自動車通勤などで事故に遭った際に特約を使いたいのであれば、元配偶者自身が新たに自身の自動車保険で弁護士費用特約に加入していなければなりません。

離婚前に発生した事故の取り扱い

一方で注意が必要なのは、「いつ事故が発生したか」という点です。

弁護士費用特約は、事故発生時点で被保険者の範囲に含まれていたかどうかが判断基準となります。

そのため、婚姻関係にあった(離婚する前)時期に発生した交通事故であれば、その後速やかに離婚したとしても、事故当時の配偶者として特約の適用を受けられます。

離婚協議中や離婚手続きの最中に事故に遭った場合は、事故発生日がいつであるかを必ず確認してください。

離婚に伴う保険契約の確認と変更のポイント

離婚をする際には、財産分与や親権、養育費だけでなく、自動車保険の契約内容も見直すことが重要です。

予期せぬトラブルを防ぐためにも、以下のポイントを確認しておきましょう。

契約者名義や補償内容の変更手続き

車をどちらが所有し、どちらが引き取るかによって保険の手続きが変わります。

  • あなたの単独名義の車に元配偶者が乗らなくなった場合:配偶者限定特約などの見直しや、被保険者範囲の変更を行います。
  • 元配偶者が車ごと引き取って別居する場合:あなたの契約から外れるため、元配偶者側で新規に自動車保険を契約し直す必要があります(この際、弁護士費用特約の付帯も忘れずにおすすめしてください)。

保険会社への連絡を怠ると、万が一の事故の際に補償の適用で揉める原因になります。離婚が決まったら、速やかに保険会社へ相談しましょう。

事故で弁護士費用特約を利用する際の注意点

離婚の前後に関わらず、弁護士費用特約を利用する際にはいくつかの共通したルールがあります。

  • 事前に保険会社の同意を得る 原則として、弁護士に依頼する前に加入している保険会社へ連絡し、特約利用の同意を得る必要があります。勝手に弁護士と契約してしまうと、費用が補償されない恐れがあります。
  • 利用しても等級は下がらない 弁護士費用特約を使っても、翌年の等級(ノンフリート等級)には影響しません(ノーカウント事故扱い)。保険料が上がる心配はないため、安心して利用できます。

交通事故の被害に遭った際、加害者側の保険会社との示談交渉は大きな精神的負担となります。弁護士費用特約はこうした負担を大幅に軽減してくれる頼もしい制度です。

離婚という人生の転換期においても、保険の被保険者範囲のルールを正しく理解し、万が一の事態に備えておきましょう。もし離婚前後の事故対応や保険の適用範囲でお困りの場合は、交通事故に強い弁護士や保険会社へ早めにご相談ください。

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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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