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保険会社から「示談金から税金を引く」と言われたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社から「示談金から税金を引く」と言われたらのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 非課税
  • 全額受領の主張。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、ようやく保険会社から示談金の提示があったものの、「ここから税金が引かれます」と言われて戸惑っていませんか。怪我の治療や車の修理で出費がかさんでいる中、受け取れるお金が減ってしまうのは納得がいかないはずです。

結論からお伝えすると、交通事故の示談金の大部分は本来非課税であり、税金が差し引かれることは原則としてありません。保険会社の言葉を鵜呑みにしてしまうと、本来受け取れるはずの大切なお金を失うことになりかねません。

この記事では、交通事故の示談金にかかる税金の仕組みと、保険会社から税金を引かれると言われた際の正しい対処法について、交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

交通事故の示談金から税金が引かれるのは間違い?

Q: 記事のポイント
A: 交通事故で受け取る示談金の大部分(慰謝料や治療費、休業損害など)は所得税法上「非課税」です。保険会社から税金を引かれると言われた場合は、名目を確認し、原則として全額受領できることを主張する必要があります。ただし、例外的に課税対象となる費用もあるため注意が必要です。

交通事故の被害者が加害者側から受け取る示談金には、様々な費目が含まれています。これらは損害の「補填(ほてん)」という性質を持つため、原則として税金はかかりません。

保険会社から「税金が引かれる」と言われた場合、その内訳や理由をしっかりと確認することが重要です。ここでは、非課税となる項目と例外的に課税される可能性のある項目について整理しておきましょう。

示談金のほとんどは非課税である理由

所得税法第9条および施行令第30条において、心身に加えられた損害に対して支払われる損害賠償金や、突発的な事故によって資産に加えられた損害のために支払われる賠償金は、非課税所得と定められています。

そのため、以下の名目で支払われる示談金から所得税や住民税が天引きされることはありません。

  • 治療費や通院交通費
  • 入通院慰謝料や後遺障害慰謝料
  • 休業損害(仕事を休んだことによる収入減の補償)
  • 後遺障害逸失利益(将来得られるはずだった収入の補償)
  • 物損に関する賠償金(車の修理代など)

これらはすべて、被害者が被った経済的・精神的損害を回復するためのお金であり、利益を得たわけではないため課税されないのです。

例外的に課税対象となるケースとは

原則として非課税の示談金ですが、ごく一部の例外においては税金がかかるケースがあります。それは主に以下のような場合です。

  • 傷害によって失った「事業用の動産(商品など)」の売却損益に関連する一部の補償
  • 損害賠償金を受け取ったことで、将来的に確定申告上の修正や雑所得として扱われる特殊なケース(※通常の個人間の事故ではほぼ発生しません)

また、示談金自体ではなく、示談金が支払われるまでの間に発生した遅延損害金(利息の性質を持つもの)について、年間20万円を超える雑所得として申告が必要になるケースが理論上存在しますが、実務上は極めて稀です。

保険会社が「税金を引く」と主張している場合、こうした例外に該当することはまず考えられません。そのため、安易に同意しない姿勢が求められます。

保険会社から「税金を引く」と言われたときの対処法

もし担当の保険会社から「示談金から税金を源泉徴収します」や「税金分を差し引いて振り込みます」と言われたときは、泣き寝入りせずに以下の手順で対応しましょう。

1. 示談金の内訳と理由を文書で確認する

まずは、なぜ税金が発生すると考えているのか、その具体的な根拠と費目の内訳を書面やメールなどの形に残る方法で提示させましょう。

口頭での説明だけでは、後から言った言わないのトラブルになる可能性があります。「どの費目の何に対して、どの法律の規定に基づいて税金がかかるのか」を明確にさせることが第一歩です。

2. 非課税である根拠を伝え、全額受領を主張する

所得税法上の非課税規定に基づき、怪我の慰謝料や休業損害、逸失利益などは非課税である旨を毅然と伝えます。

「損害賠償金は非課税であるはずなので、全額を支払ってほしい」と主張し、納得がいかない場合は示談書のサインや捺印を保留してください。一度サインをしてしまうと、後から取り戻すことが非常に難しくなります。

3. 税務署や専門家に相談する

保険会社との話し合いが平行線をたどる場合や、相手の主張の真偽を確かめたいときは、所轄の税務署に問い合わせて確認してみるのも有効です。税務署の窓口で「交通事故の損害賠償金は非課税ですよね」と確認すれば、明確な回答を得られます。

また、そもそも保険会社との交渉自体に不安がある場合や、適正な示談金がいくらなのか分からない場合は、交通事故案件を多数扱っている弁護士に相談・依頼することが最も確実な解決策となります。

弁護士が代理人として示談交渉に介入することで、法的な知識に基づいた正確な主張を行い、不当な減額を防ぐことができます。保険会社からの予期せぬ提案に悩んだときは、一人で抱え込まずに専門家へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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