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自分の「車買替補償特約」を使って新車に買い替える

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自分の「車買替補償特約」を使って新車に買い替えるのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 特約適用要件
  • 全損。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故によって愛車が全損となってしまった場合、精神的なショックはもちろんのこと、金銭面でも大きな痛手を負うことになります。相手の保険会社から提示される賠償金は、原則として「事故当時の車両時価額」が基準となるため、購入間もない新車であっても、購入価格を大きく下回る金額しか補償されないのが現実です。

そのような経済的な絶望から被害者を救ってくれるのが、ご自身で加入している自動車保険の「車買替補償特約(新車買替特約など)」です。今回は、この特約の適用要件や全損時のメリットについて、交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 車買替補償特約は、事故で車が全損等になった際、時価額を超えて新車の買い替え費用などを補償してくれる便利な特約です。適用には「新車であること(または購入後一定期間内)」「修理費が時価額を上回る(または大破していること)」「新たに車を買い替えること」などの要件があります。

車買替補償特約とはどのような特約か

車買替補償特約は、交通事故によって車が全損状態になったり、大きな損害を受けたりした際、新車の再購入費用やそれに伴う諸費用を補償してくれる任意の自動車保険の特約です。

通常の対物賠償保険では、車両の「時価額」しか支払われません。例えば、300万円で購入した新車が半年後に事故で全損した場合、当時の時価額が200万円であれば、相手からは200万円しか支払われません。ローンが残っている場合などは、車がないのに借金だけが残るという最悪の事態になり得ます。ここで車買替補償特約を使えば、差額を補う形で新車購入費用等を受け取ることができます。

等価な補償を受け取るための重要性

この特約の最大のメリットは、事故前の状態に金銭的・物質的に限りなく近い形でリセットできる点にあります。

ご自身の等級(ノンフリート等級)への影響については、特約の内容や保険会社によって「事故有係数適用期間」に影響する場合と、ノーカウント事故として扱われる場合があります。契約内容を事前に確認しておくことが大切です。

特約が適用される主な要件

車買替補償特約は、どのような事故でも使えるわけではありません。適用を受けるためには、主に以下のような厳しい要件を満たす必要があります。

  • 車両が「全損」と判定されていること(物理的全損、または経済的全損)
  • 修理費用の見積もりが、保険金額または車両時価額を上回っていること
  • 事故発生時に、保険会社が定める一定の年数以内(新車の場合は初度登録から概ね3〜5年以内など)の車であること
  • 新たに自動車を買い替えること(またはそれに準ずる費用を支出すること)

「全損」の定義と注意点

ここで言う全損には、車が物理的にバラバラになる「物理的全損」だけでなく、修理費用が車両の時価額や保険金額を上回る「経済的全損」も含まれます。

また、中古車を対象とした買替補償特約の場合、購入後一定期間内(例:購入後1年以内など)であれば中古車の買い替え費用を補償するプランもあります。ご自身が加入している保険証券や約款を今一度確認してみましょう。

請求手続きと弁護士からのアドバイス

車買替補償特約を利用して保険金を請求する際は、いくつかのステップを踏む必要があります。泣き寝入りせず、正しく補償を受け取るためのポイントを押さえておきましょう。

  • 事故後、速やかに自身の保険会社へ事故の連絡と特約利用の意向を伝える
  • 自動車の修理工場やディーラーに「全損(または修理不能)」の証明や見積書を作成してもらう
  • 新たな車の購入契約を結び、売買契約書や注文書を保険会社に提出する

相手方からの賠償金との関係

ここで注意すべきなのは、ご自身の保険会社から車買替補償特約の保険金を受け取った場合、その金額の範囲内で、保険会社が相手方に対して持つ求償権(損害賠償請求権)を代位取得するという点です。

つまり、二重取りができるわけではありませんが、相手の保険会社との示談交渉が難航している段階であっても、ご自身の特約を使うことでスピーディーに新車購入資金を確保できるという大きなメリットがあります。相手の過失割合が100%ではない(過失相殺がある)事故においても、ご自身の特約であれば過失による減額を受けずに保険金を受け取れるケースが多いため、非常に心強い味方となります。

交通事故による車の全損でお困りの方、あるいは特約の適用判断や相手方との交渉でお悩みの方は、ぜひ一度、交通法務に強い弁護士やご自身の保険会社へご相談ください。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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