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保険会社が「通院交通費の領収書がないと払わない」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社が「通院交通費の領収書がないと払わない」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 電車・バスの距離計算明細。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故でケガを負い、病院へ通う日々が続くと、医療費だけでなく通院にかかる交通費の負担もバカになりません。しかし、いざ保険会社に交通費を請求したところ、「領収書がないと支払えない」と言われてお困りの被害者の方は少なくありません。

電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、領収書が発行されないことが多々あります。「領収書がないから諦めるしかないのか」と不安になるかもしれませんが、泣き寝入りする必要はありません。損害賠償実務において、領収書がなくても適切な代替書類を用意すれば交通費はしっかりと請求できます。

Q: 記事のポイント
A: 電車やバスなどの公共交通機関を利用して領収書が出ない場合でも、「通院交通費の領収書(内訳)明細書」などの自作書類を作成し、乗車区間や運賃を正確に記載して提出すれば、保険会社から正当な交通費を受け取ることができます。

電車やバスで領収書が出ない場合の対処法

病院への通院に電車やバスを利用する場合、券売機で切符を買うと領収書が出ないことや、ICカード(SuicaやPASMOなど)を利用して改札を通るため、そもそも紙の領収書が存在しないケースが一般的です。

保険会社から「領収書がないと支払えない」と言われると、それが絶対のルールのように感じてしまうかもしれませんが、これは実務上の事実と異なります。裁判実務においても、公共交通機関の運賃は領収書がなくても、利用した日時、区間、金額が客観的に証明できれば損害として認められます

領収書がないからといって請求を諦める必要は一切ありません。以下で解説する「通院交通費明細書」を活用して、適切に証明を行いましょう。

「通院交通費の領収書(内訳)明細書」の作成手順

領収書がない場合の強力な武器となるのが、被害者自身で作成する「通院交通費の領収書(内訳)明細書」です。保険会社によっては専用の用紙が用意されていることもありますが、特に指定がない場合は自身でフォーマットを作成しても問題ありません。

明細書には、以下の項目をもれなく記載することが重要です。

  • 通院した日付
  • 受診した医療機関名
  • 利用した交通機関(例:JR山手線、〇〇バスなど)
  • 乗車区間(例:〇〇駅〜△△駅)
  • 片道または往復の別
  • 金額(運賃)

これらの情報を時系列で整理し、1ヶ月ごとなどの単位で一覧表にして提出します。正確な運賃が不明な場合は、乗換案内アプリや鉄道会社の公式サイトで調べた金額を記載しましょう。

ICカードの履歴を活用する証明方法

SuicaやPASMOなどの交通系ICカードを利用して通院している場合は、さらに強力な証明資料を用意できます。

駅の券売機や多機能券売機、または専用のアプリを利用することで、ICカードの利用履歴(乗降履歴)を印刷または出力することが可能です。この履歴には、利用した日付、乗車駅、降車駅、運賃が正確に記録されているため、極めて信頼性の高い証拠となります。

明細書にICカードの利用履歴のコピーを添付して保険会社に提出すれば、担当者も交通費の妥当性をスムーズに確認でき、支払いを拒否されるリスクを大幅に下げることができます。

タクシー代や自家用車の場合の注意点

電車やバスといった公共交通機関とは異なり、タクシーや自家用車を利用した場合は扱いが異なりますので注意が必要です。

タクシー代が認められるケースと領収書

タクシーの利用については、原則として領収書が必須となります。なぜなら、電車で行ける距離を安易にタクシーを利用したとみなされ、必要性を否定される恐れがあるためです。

ケガの程度が重く歩行が困難であることや、医師からタクシー利用の指示があった場合など、交通の必要性や相当性が認められればタクシー代も損害賠償の対象となります。必ず乗車時に領収書を受け取り、大切に保管しておきましょう。紛失した場合は、タクシー会社に連絡して再発行や利用証明ができないか確認してみてください。

自家用車で通院した場合のガソリン代

自家用車で病院に通う場合、ガソリン代や駐車場代を請求することができます。

ガソリン代については、自宅から病院までの「距離(キロ数)」を算出し、保険会社が定める単価(一般的には1キロあたり15円程度)を掛け合わせて計算するのが一般的です。こちらも距離計算の明細や、駐車場の領収書をまとめた用紙を作成して請求します。

通院交通費の請求でお困りの場合や、保険会社とのやり取りにストレスを感じたときは、交通事故問題に強い弁護士への相談を検討してみてください。適切なアドバイスを受けることで、正当な賠償金をスムーズに獲得し、治療に専念できる環境を整えることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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