示談書に「甲・乙・丙」など複数人が登場する時の確認のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 各当事者の免責範囲の確認。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の示談交渉を進める中で、相手方から提示された示談書を見たとき、「甲・乙・丙」といった複数の当事者が登場して戸惑った経験はないでしょうか。交通事故では、加害者本人だけでなく、車の所有者や雇用主、それぞれの保険会社などが複雑に関係することが多いため、示談書に複数の当事者が記載されるケースは珍しくありません。
しかし、この「甲・乙・丙」の法的意味や免責範囲を正確に理解しないままサインしてしまうと、将来的に重大な不利益を被るリスクがあります。本記事では、複数人が登場する示談書の仕組みと、特に重要な「免責範囲」の確認方法について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。
交通事故の示談書における「甲・乙・丙」とは?
交通事故の示談書では、当事者を分かりやすく整理するために、当事者ごとに「甲」「乙」「丙」といった符号を割り振ります。一般的には、被害者が「甲」、加害者が「乙」、加害者の勤務先や車の所有者、あるいは保険会社などが「丙」「丁」として記載されます。
なぜ複数人の記載が必要なのか
事故の当事者は被害者と加害者だけとは限りません。例えば、会社組織の営業車で事故を起こした場合、運転していた加害者だけでなく、その使用者(会社の社長や法人)も損害賠償責任を負うことになります(使用者責任)。
また、自賠責保険会社や任意保険会社が示談交渉の当事者として直接書面に加わることもあります。このように、法的な責任主体や支払主体が複数存在するため、それぞれの権利と義務を明確にする目的で「甲・乙・丙」という表現が使われるのです。
「免責範囲」の確認が最重要である理由
複数人が登場する示談書において最も注意しなければならないのが、「誰の・どのような責任が・どこまで免除されるのか(免責範囲)」という点です。示談書には通常、「甲と乙の間において、本件に関する一切の債権債務が存在しないことを確認する」といった清算条項が盛り込まれます。
「一人の免責が全員に及ぶ」リスクへの注意
民法上、共同不法行為者(加害者と車の所有者など)の間に生じた債務は、原則として「連帯債務」の関係にあります。そのため、示談書の書き方によっては、一人の加害者(例:乙)との間で示談を成立させたことが、別の責任主体(例:丙)に対しても免責の効果を持ってしまう場合があります。
もし、一部の損害しか支払われていない状態であるにもかかわらず、不適切な免責条項がある示談書にサインをしてしまうと、後から残りの賠償金を別の当事者に請求できなくなるため、十分に注意しなければなりません。
示談書にサインする前にチェックすべき3つのポイント
複数人が登場する示談書を確認する際は、以下のポイントを必ずチェックしてください。
- 誰がどの立場(加害者、所有者、保険会社など)として記載されているかを対応表で確認する
- 免責される範囲が「本件事故に関するすべての損害」なのか、あるいは「一部の請求に限るもの」なのかを精査する
- 示談金を受け取ることで、どの当事者に対する今後の請求権が消滅するのかを明確にする
これらの文言があいまいなまま、「早く終わらせたいから」と安易に署名・捺印してしまうと、後から治療費の追加や後遺障害に関する賠償を請求できなくなり、取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。
不安なときは弁護士への相談が安全
示談書に「甲・乙・丙・丁」など複雑な関係性が記載されている場合、法律の専門知識がなければ、その免責範囲が自分にとって有利なのか不利なのかを正確に判断することは困難です。
保険会社から提示された示談書の内容に少しでも疑問や不安がある場合は、署名する前に交通事故に強い弁護士へ一度ご相談ください。適正な賠償金が確保されているか、将来の不利益がないかをプロの目でしっかりとチェックし、安全に解決へと導きます。
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