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保険会社から「後遺障害非該当だから示談しろ」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社から「後遺障害非該当だから示談しろ」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 異議申し立ての先行準備。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、辛い症状が残って後遺障害の申請をしたものの、保険会社から「非該当の結果が出たので、このまま示談しましょう」と連絡が来て絶望していませんか。

結論からお伝えすると、保険会社の言う通りに非該当のまま示談に応じるのは絶対に避けるべきです。自賠責保険の等級認定において「非該当」とされた場合でも、正しい手順で異議申し立てを行うことで、結果が覆り適正な等級を獲得できる可能性は十分にあります。

この記事では、非該当通知を受けた直後に被害者が行うべき「異議申し立ての先行準備」について、交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から「後遺障害非該当」と言われても示談してはいけません。結果を覆すには、なぜ非該当になったのかの「理由分析」と、不足している医学的証拠を集める「異議申し立ての先行準備」が不可欠です。専門家である弁護士のサポートを受けることで、認定率を大幅に高めることができます。

保険会社が「示談しろ」と急かす本当の理由

事故の怪我で治療を続け、後遺障害の申請をした結果「非該当」という通知が届くと、被害者は大きなショックを受けます。そのタイミングを見計らったかのように、保険会社は「これ以上は認められないので、既払金とわずかな慰謝料で示談にしましょう」と提案してきます。

しかし、被害者が知っておくべきなのは、保険会社は加害者の代理人であり、被害者の味方ではないということです。

非該当=怪我がない、ではない

後遺障害の「非該当」とは、あくまで「自賠責保険の損害保険料率算出機構において、後遺障害等級の基準を満たすだけの証明ができなかった」という意味に過ぎません。実際に痛みや痺れなどの症状が残っている場合、それは「証明不足」が原因であることがほとんどです。

示談に応じると一切の請求ができなくなる

一度示談書にサインをしてしまうと、原則として後から追加の賠償金を請求することはできなくなります。保険会社は、異議申し立てをされて後遺障害が認定され、支払うべき賠償金が跳ね上がるのを防ぐために、急いで示談を成立させようとしているのです。

異議申し立ての成功率を上げる「先行準備」のステップ

非該当の結果を覆すための手段が「異議申し立て」です。異議申し立ては何回でも行うことができますが、適当に書類を出し直しても結果は変わりません。重要なのは、結果が出てからすぐに動くのではなく、緻密な「先行準備」を行うことです。

異議申し立てを成功させるために、以下のステップを順に進めていきましょう。

1. 非該当の理由を分析する

まずは、届いた「非該当理由通知書」を細かく読み込みます。なぜ非該当になったのか、その理由は主に以下のいずれかに該当します。

  • 影像資料(MRIやCTなど)で他覚的所見が確認できないと判断された
  • 通院日数や頻度が少なく、症状の継続性・一貫性が認められなかった
  • 医師の診断書の記載内容が抽象的で、後遺障害に該当するレベルの症状と判断されなかった

理由を正確に把握することで、次にどのような証拠を追加すべきかが見えてきます。

2. 不足している医学的証拠を集める

非該当の理由が分かったら、それを論理的に覆すための新たな証拠を集めます。

  • 医師に相談し、より詳細な「後遺障害診断書」や「意見書」を作成してもらう
  • 過去のMRIやCTなどの画像データを別の角度から再評価してもらう
  • 事故直後からのカルテを取り寄せ、症状が一貫して存在していたことを証明する

特に主治医との連携は極めて重要です。被害者自身がどれだけ痛みを訴えても、医学的な証明がなければ等級は認定されません。

3. 被害者自身の「陳述書」を作成する

画像には写らない神経症状(痛みや痺れなど)については、被害者自身の言葉で症状の辛さや日常生活への支障を具体的にまとめた「陳述書」が有効です。いつ、どこが、どのように痛むのかを客観的かつ詳細に記載し、審査機関にアピールします。

弁護士に相談・依頼するメリット

異議申し立ての準備は、医学的な知識や損害賠償実務の経験が必要であり、被害者単独で行うには大きな負担が伴います。ここで交通事故に強い弁護士に相談・依頼することには、非常に大きなメリットがあります。

  • 適切な非該当理由の分析と対策立案ができる
  • 医学的な観点から不足している証拠(医療照会など)の収集をサポートしてもらえる
  • 示談交渉を代行してもらうことで、保険会社からのプレッシャーから解放される

弁護士は、過去の類似事例や認定基準の傾向を熟知しています。「非該当だから仕方ない」と諦めてしまう前に、まずは専門家である弁護士の無料相談を利用し、異議申し立ての勝算や今後の進め方についてアドバイスを受けてみてください。正しいアプローチを行うことで、適正な賠償金と正当な等級を獲得する道が開けます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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