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弁護士費用特約を使って「示談金が提示額より減る」ことはあるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

弁護士費用特約を使って「示談金が提示額より減る」ことはあるかのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 弁護士基準での大幅増額。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、保険会社から提示された示談金の低さに納得がいかず、弁護士への依頼を検討される方は少なくありません。その際に心強い味方となるのが弁護士費用特約です。

しかし、「特約を使って弁護士に依頼すると、かえって示談金や手元に残るお金が減ってしまうのではないか」と不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。

結論から申し上げますと、弁護士費用特約を利用しても、正当に獲得した示談金が減ることは基本的にありません。むしろ、弁護士基準が適用されることで、受取額が大幅に増額するケースがほとんどです。

弁護士費用特約を使っても示談金が減らない理由とは?

Q: 記事のポイント
A: 弁護士費用特約を使っても示談金が減ることはありません。保険会社が弁護士費用を負担するため、弁護士基準による大幅な増額分がそのまま被害者の手元に残ります。

弁護士費用特約は、ご自身(またはご家族)が加入している自動車保険などに付帯しているオプションです。交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する際にかかる費用(法律相談料や着手金、報酬金など)を、保険会社が一定額(一般的に上限300万円まで)まで補償してくれます。

示談金が減ってしまうのではないかと心配される方の多くは、「弁護士費用を払ったらプラスマイナスゼロ、あるいはマイナスになるのでは」と懸念されています。しかし、特約の範囲内であれば弁護士費用の自己負担は原則として発生しません。

弁護士基準による大幅増額のメリット

示談金の計算基準には、主に以下の3つが存在します。

  • 自賠責基準(法令が定める最低限の基準)
  • 任意保険基準(各保険会社が独自に定める基準)
  • 弁護士(裁判)基準(過去の裁判例に基づく最も高額な基準)

保険会社が最初の提示してくる金額は、自賠責基準または独自の任意保険基準に基づいた低めの金額です。弁護士に依頼することで、最も高額な弁護士基準で示談交渉を行うことができるため、結果として提示額から大幅に増額することになります。

費用を保険会社が負担し、かつ受け取れる示談金自体が増えるため、被害者の方が金銭的不利益を被ることは基本的にありません。

例外的に手元に残る金額や費用に注意すべきケース

原則としてメリットしかない弁護士費用特約ですが、ごく稀に「弁護士費用が特約の限度額を超えてしまうケース」や「費用対効果を検討すべきケース」が存在します。どのような場合に注意が必要なのか、事前に把握しておきましょう。

特約の限度額を超える大事故や複雑な事案

一般的な弁護士費用特約では、法律相談料は10万円まで、着手金や報酬金などの弁護士費用は合計300万円まで補償されるケースが主流です。

死亡事故や重度の後遺障害が残るような重大な事案、あるいは裁判が長期化して複雑化した事案では、弁護士費用が300万円の限度額を超える可能性があります。

  • 限度額を超過した分の弁護士費用は自己負担となる
  • 超過分が獲得した増額分を上回る場合は手取りが減る可能性がある

ただし、通常の物損事故や一般的なケガ(むち打ちなど)の事案であれば、300万円の枠内で十分に収まることがほとんどです。

請求する損害賠償額が極めて低い場合

過失割合に大きな争いがなく、治療費とわずかな慰謝料のみを請求するような軽微な事故の場合、弁護士費用特約を使わなくても大きな問題はありません。

また、ごく稀に請求額自体が少額であると、弁護士費用や手間に見合わないケースもありますが、弁護士費用特約を使えば自己負担はゼロまたは最小限に抑えられるため、金銭的マイナスを過度に心配する必要はありません。

弁護士費用特約を使うデメリットはあるのか?

「特約を使うと、次回の保険の等級が下がるのではないか」という質問をよく受けます。

結論からお伝えすると、弁護士費用特約を使用しても、原則として翌年の等級は下がりません(ノーカウント事故扱いとなります)。ご自身の過失割合が10割(被害者に過失が全くない)の追突事故などの場合を除き、一般的なもらい事故や過失がある事故であっても、特約の利用によって保険料が値上がりすることはないため安心してください。

ただし、ご加入の保険会社や契約内容によって細かい規約が異なる場合があるため、まずは自身の保険証券や契約内容を確認し、特約が利用できるかをチェックしてみましょう。

交通事故の示談交渉は専門弁護士へご相談を

弁護士費用特約を使って「示談金が提示額より減る」ということは、通常の事故案件においては基本的にあり得ません。むしろ、保険会社の提示額から数十万円から数百万円単位で増額するケースが非常に多いのが実態です。

保険会社から提示された示談案に納得がいかない場合や、適正な金額が分からない場合は、示談にサインする前に一度、交通事故に強い弁護士へご相談ください。弁護士費用特約を賢く活用し、適正な損害賠償金をしっかりと受け取りましょう。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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