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保険会社から「怪我が軽微だから慰謝料は払わない」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社から「怪我が軽微だから慰謝料は払わない」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 通院実績に基づく請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、保険会社から「怪我が軽微だから慰謝料は払わない」「治療費はここまでしか出せない」と言われて理不尽な思いをしていないでしょうか。

怪我の程度が軽いと感じられても、事故によって肉体的・精神的な苦痛を受けたのであれば、正当な慰謝料を請求する権利があります。保険会社の言い分をそのまま受け入れてしまうと、本来もらえるはずの賠償金を受け取れなくなるおそれがあるため注意が必要です。

この記事では、怪我が軽微と言われた際に被害者が取るべき正しい対応と、通院実績に基づいた適切な慰謝料請求の方法について、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 「怪我が軽微だから慰謝料は払わない」という保険会社の主張には法的な根拠が乏しいケースが大半です。実際に通院した実績があれば、医師の指示に基づく入通院慰謝料を請求する権利があります。泣き寝入りせず、適切な通院と弁護士への相談で正当な補償を獲得しましょう。

「怪我が軽微だから慰謝料は払わない」は本当か?

保険会社から「レントゲンに異常がない」「物損事故に近い軽微な衝突だ」として、慰謝料の支払いを拒否されたり、大幅な減額を提案されたりすることがあります。しかし、これは法的に見て正しい対応ではありません。

慰謝料請求の法律上の根拠

不法行為によって損害を受けた被害者は、加害者(およびその保険会社)に対して損害賠償を請求する権利を持っています。

  • 人身事故として処理されていること
  • 事故と怪我との間に因果関係があること
  • 実際に治療のための通院を行ったこと

上記の要件を満たしている限り、怪我が軽微であっても精神的苦痛に対する入通院慰謝料(入通院期間に応じた金銭補償)が発生します。これを「払わない」とする保険会社の主張は、あくまで任意の基準や会社の方針にすぎません。

保険会社が支払いを渋る理由

保険会社は営利企業であるため、交通事故の示談金をできるだけ低く抑えようとします。

特に「むち打ち症」や「打撲」といった、他覚的所見(画像診断などの客観的な証拠)に表れにくい怪我の場合、「大した怪我ではないだろう」と決めつけて早期の示談や治療打ち切りを促してくる傾向があります。

通院実績に基づく慰謝料請求の重要性

「怪我が軽微だ」という保険会社の主張を覆し、正当な慰謝料を獲得するために最も重要なのが正確な通院実績です。

慰謝料は「通院日数」や「通院期間」をベースに算定される

裁判基準(弁護士基準)における入通院慰謝料は、基本的に「実際に病院に通った日数」や「治療に要した期間」を基礎として計算されます。

  • 医師の指示に従って定期的に通院していること
  • 症状の変化や痛みの部位をカルテに正確に残していること

これらは、怪我の存在と精神的苦痛の大きさを証明する動かぬ証拠となります。

適切な通院を続けるためのポイント

保険会社から「そろそろ治療を終了しませんか」と打診されても、まだ痛みが残っている場合は安易に同意してはいけません。

  • 医師が「治療継続が必要」と判断しているうちは通院を続ける
  • 自己判断で通院を中断せず、定期的に医師の診察を受ける
  • 痛む箇所や症状の変化を毎回具体的に医師に伝える

適切な通院実績を積み重ねることが、結果的に適正な慰謝料の全額受領につながります。

被害者が泣き寝入りしないための対処法

保険会社と直接交渉しても「怪我が軽微なので増額はできない」と突っぱねられてしまうケースは少なくありません。そんなときは、次のステップで確実に対処しましょう。

示談書に安易にサインしない

保険会社から提示された示談案や免責証書に一度サインをしてしまうと、後から「やっぱり慰謝料が少なすぎるので追加で支払ってほしい」と言い出すことは極めて困難になります。

納得がいかない提示を受けた場合は、その場で返答を保留し、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、以下のような大きなメリットがあります。

  • 保険会社が提示する低額な任意基準ではなく、高額な「弁護士基準(裁判基準)」で慰謝料を請求できる
  • 「怪我が軽微」という保険会社の不当な主張に対して、法的な根拠をもって反論してくれる
  • 面倒な示談代行をすべて任せることで、精神的なストレスから解放される

弁護士費用特約に加入していれば、実質的な負担なしで弁護士に依頼できるケースがほとんどです。

「怪我が軽微だから慰謝料は払わない」という言葉に惑わされず、自身の通院実績を自信にして、正当な権利を主張していきましょう。一人で悩まずに、まずは交通事故に強い弁護士の無料相談を利用してみてください。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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