相手の保険会社の「示談代行担当者」に法的知識はあるかのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 損保資格者の限界
- 弁護士基準未適用。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭い、相手の保険会社から連絡が来ると、「担当者は法律の専門家だから、言う通りにしていれば安心だろう」と考えてしまいがちです。しかし、果たして相手の保険会社の「示談代行担当者」には、十分な法的知識があるのでしょうか。
結論からお伝えすると、彼らはあくまで「損害保険会社の社員」であり、裁判所や弁護士のような法曹資格者ではありません。また、提示してくる示談金は、被害者本人の利益を守るためのものではなく、自社の支出を抑えるための基準で計算されています。
この記事では、相手の保険会社担当者の実態と、彼らが提示する金額のカラクリ、そして被害者が損をしないための対策について詳しく解説します。
保険会社担当者の法的知識と「損保資格」の限界
相手の保険会社の示談代行担当者は、日々多くの事故対応をこなしているため、損害賠償実務の場数という意味では慣れています。しかし、彼らは法律の専門家ではありません。
保有している資格の多くは、業界団体が認定する「損害保険プランナー」や「損害保険トータルプランナー」といった社内・業界資格です。これらは保険商品の販売や基本的な約款、損害査定のルールを学ぶためのものであり、司法試験を突破した弁護士のような高度な法的知識や裁判実務の専門性を持つものではありません。
そのため、複雑な過失割合の判断や、将来の后遺障害を見据えた法的な損害論争になると、マニュアル通りの回答に終始することが多くなります。
示談代行担当者が弁護士法違反にならない理由
「保険会社の担当者が法的な示談交渉を行っているのは、弁護士法違反ではないのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
実は、損害保険会社による示談代行は、弁護士法第72条の特例や、保険業法などの規定に基づいて認められています。しかし、これはあくまで「自社が支払う保険金の範囲内において」認められている業務に過ぎません。
つまり、彼らは被害者のために動いているのではなく、自社の経済的負担を最小限に抑えるために交渉しているという立場を忘れてはなりません。
被害者が知るべき「弁護士基準未適用」のカラクリ
保険会社の担当者が提示する示談案の最大の問題点は、弁護士基準(裁判基準)が適用されていないという点です。
損害賠償金の計算基準には、主に以下の3つが存在します。
- 自賠責保険基準(法律が定める最低限の補償)
- 任意保険基準(各保険会社が独自に設定した内部基準)
- 弁護士基準(過去の裁判例に基づく適正な基準)
保険会社が提示してくるのは、自社で定めた「任意保険基準」です。これは自賠責保険基準よりは高いものの、本来の法的な正当な金額である「弁護士基準」と比較すると、驚くほど低額(場合によっては半分以下)に抑えられていることがほとんどです。
担当者は、この低額な基準をあたかも「これが法的な適正額です」というようなニュアンスで提示してくるため、知識がない被害者は信用して示談に応じてしまうのです。
相手の保険会社を過信せず、専門家に相談しよう
相手の保険会社の担当者が親切に対応してくれたとしても、彼らはあくまで「支払う側」のプロです。法的知識の限界を知らずに言いなりになっていると、本来受け取れるはずの正当な賠償金を大幅に見失うことになります。
提示された示談案に納得がいかない場合や、提示額が妥当か不安な場合は、その場で署名・押印せず、交通事故を専門とする弁護士に一度相談することを強くおすすめします。弁護士が介入することで、初めて本来の法的基準である「弁護士基準」に基づいた適正な賠償金交渉が可能となります。
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