自分の「弁護士費用特約」を家族で何人も同時に使うのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 1事故あたりの限度額(300万円 $\times$ 人数)。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭ってしまった際、非常に心強い味方となるのが自動車保険の弁護士費用特約です。ご自身やご家族の保険にこの特約が付帯していれば、弁護士費用を気にせず示談交渉や裁判を依頼することができます。
では、家族で複数の人が同時に事故に巻き込まれた場合や、1台の車に複数人で乗っていて全員が怪我をした場合、この特約はどのように機能するのでしょうか。今回は、弁護士費用特約を家族で何人も同時に使う場合の仕組みと限度額について、交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。
弁護士費用特約の基本と「家族」の範囲
弁護士費用特約は、被害者が加入している自動車保険などに付帯されるオプション契約です。弁護士への相談料(原則10万円まで)や、着手金・報酬金などの費用(原則300万円まで)を保険会社が負担してくれます。
補償の対象となる「家族」の範囲
多くの保険商品において、弁護士費用特約の補償を受けられる家族の範囲は非常に広く設定されています。
- 記名被保険者(契約者)本人
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
これらの方々が、自家用車に乗っている時はもちろん、歩行中や他の車に乗っている時の交通事故に遭った場合でも、それぞれの特約を使うことが可能です。
家族何人も同時に特約を使う場合の仕組み
家族でドライブをしている際に追突事故に遭い、父親(運転手)、母親(助手席)、子ども(後部座席)の全員がむち打ちなどの怪我を負ったとします。このようなケースで全員が弁護士に依頼する場合、特約はどうなるのでしょうか。
1事故あたりの限度額は「人数分」適用される
結論から申し上げますと、弁護士費用特約は「1事故につき1人あたり上限300万円」というのが一般的な保険会社のルールです。
したがって、家族3人が同時に被害に遭った場合、それぞれが自身の(または家族の誰もが使えるタイプの)特約を使用すれば、最大で「300万円 × 3人分 = 900万円」の弁護士費用補償枠が確保されます。誰かが特約を使ったからといって、他の家族の限度額が減額されたり、使えなくなったりすることはありません。
同居・別居の家族がそれぞれ保険に入っている場合
各個人や世帯で別々に自動車保険に加入している場合、事故状況に応じてどの保険の特約を使うかを選択・併用できるケースがあります。
- 誰の特約を使うのが最もスムーズか
- 等分して利用できるか
保険会社によって細かな約款の規定が異なるため、事故後は速やかにそれぞれの保険会社へ連絡し、複数名での特約利用の旨を伝えましょう。
家族で同時に使う際の注意点とアドバイス
家族複数人で弁護士費用特約をスムーズに利用するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
等しく十分な補償を受けるためのポイント
まず、利用する弁護士を家族全員で同一の弁護士にするか、別々にするかという問題があります。多くの場合、同一の事故であれば同じ弁護士に一括して依頼するほうが、資料の共有や交渉の面で効率的です。
また、以下の点にも注意してください。
- 家族それぞれが保険会社に対して事前に特約利用の同意を得る必要があること
- 各自の怪我の程度や請求内容に応じた適正な弁護士費用が算出されること
- 等しく補償を受けるために、診断書や受傷の記録を全員分しっかりと残しておくこと
弁護士費用特約は、交通事故被害者の正当な権利を守るための心強い制度です。ご家族がまとめて被害に遭われた甚大な精神的・身体的負担の中でも、金銭的な不安を軽減しながら最善の解決を目指すために、ぜひこの特約をフルに活用してください。
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- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
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