保険会社が「タクシー代は1回1,000円までしか払わない」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 実費全額の必要性立証。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭い、通院のためにタクシーを利用せざるを得ない状況になったとき、保険会社から「タクシー代は1回1,000円までしか支払えない」と言われて困惑した経験はないでしょうか。
ケガの痛みで公共交通機関の利用が困難な中、このような制限を一方的に言い渡されると、被害者としては大きな経済的負担と精神的ストレスを感じてしまいます。しかし、保険会社の主張が常に法的な正解であるとは限りません。
保険会社からの「タクシー代1,000円制限」への正しい対処法
交通事故による通院交通費は、損害賠償の範囲に含まれます。基本原則として、通院のために必要かつ相当な実費全額が賠償の対象となります。
保険会社が提示する「1回1,000円」や「上限設定」は、あくまで彼らが内部で定めた一律の目安や基準に過ぎません。被害者の身体状況や路線の都合を無視した一律の制限に従う義務はないため、泣き寝入りする必要はありません。
タクシー利用が認められる法的基準
法律上、タクシー代が損害として認められるかどうかの判断基準は、それが「必要かつ相当な支出」であったかどうかです。
以下の条件のいずれかに該当する場合、タクシー代全額の必要性が肯定されやすくなります。
- 骨折や重度のむち打ちなどにより、バスや電車などの公共交通機関の利用が身体的に著しく困難であること
- 自宅の近くに駅やバス停がなく、他に適切な交通手段が存在しないこと
- 通院先が遠方であり、電車の乗り換えや長時間の歩行が症状悪化につながるおそれがあること
このように、被害者の状況によっては、タクシーの利用が不可欠であると評価されます。
実費全額を認めさせるための立証方法
保険会社からタクシー代の実費全額を引き出すためには、単に「足が痛いから乗った」と主張するだけでは不十分です。客観的な資料を揃え、その必要性を法的に立証する必要があります。
ここでは、実効性の高い具体的な立証方法を解説します。
医師の指示・意見書を取り付ける
最も強力な証拠となるのは、担当医師による証明やカルテの記載です。
主治医に対し、公共交通機関の利用が困難であることや、タクシー通院の必要がある旨をカルテに記載してもらうか、診断書や意見書を作成してもらいましょう。
「医師からタクシー通院を指示された」という事実は、保険会社に対する極めて強い交渉材料になります。
通院状況と代替手段の不存在を示す
ご自身のケガの部位や程度、および利用したルートの状況を具体的に説明できるように整理しておきます。
- 負傷部位が歩行や乗車時の振動に耐えられないものであることの証明
- 最寄りのバス停や駅までの距離が遠く、歩行が困難であることの地図を用いた説明
- 領収書を必ず保管し、どの日の通院にいくらかかったのかを明確にした交通費明細書の作成
これらを緻密に主張することで、保険会社も一律の1,000円制限を維持できなくなります。
保険会社との交渉が難航した場合の選択肢
被害者本人が保険会社と交渉しても、「社内基準なので」と突っぱねられてしまうケースは少なくありません。そのような場合は、専門家である弁護士への相談が最善の解決策となります。
弁護士が代理人として交渉に入ることで、過去の裁判例に基づいた正当な基準(必要実費全額)で請求を行うため、保険会社の対応が変わることが多々あります。また、通院交通費だけでなく、慰謝料などのトータルな賠償額の適正化も見込めます。
タクシー代のことでお悩みであれば、泣き寝入りせずに、まずは交通事故案件に強い弁護士へご相談ください。
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