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保険会社から「休業損害は前年の確定申告書のみで計算」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社から「休業損害は前年の確定申告書のみで計算」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 固定費加算
  • 実態証明。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

保険会社から「休業損害は前年の確定申告書のみで計算する」と言われて納得がいっていない被害者の方へ。自営業者やフリーランスの方にとって、事故前の収入をどう証明するかは適正な賠償金を受け取るための極めて重要な問題です。

前年の確定申告書だけで計算されてしまうと、事業の成長期や一時的な経費増があった場合に、実際の損害よりも大幅に低い金額で示談させられてしまうリスクがあります。

保険会社の「前年分のみ」という主張は絶対的なルールではない

Q: 記事のポイント
A: 保険会社は前年の確定申告書を基準にしがちですが、実態として収入が増加している場合や固定費の負担がある場合は、個別の証明によって適切な休業損害を認めさせることが可能です。

交通事故における自営業者・フリーランスの休業損害は、原則として事故前年の所得をベースに算定されます。これは客観的な資料として確定申告書が最も確実視されるためです。

しかし、裁判例などにおいても、前年の所得が必ずしも被害者の「現実の収入」のすべてを表しているとは限らないと考えられています。事業の状況は毎年変動するため、実態に合わせた柔軟な算出が認められるケースが多くあります。

保険会社の担当者が「前年の確定申告書しか使えない」と主張するのは、事務手続き上の都合や支払額を抑えたいという意図がある場合が少なくありません。

複数年の平均や直近の売上実績を主張する

もし前年の収入がたまたま低かった場合や、事業が右肩上がりに成長している最中だった場合は、前年分だけで計算されると大きな不利益を被ります。

このようなケースでは、以下のような資料を提出して実態を証明します。

  • 前々年やその前の確定申告書(複数年の平均を出すため)
  • 事故直近の月別売上台帳や請求書の控え
  • 取引先との契約書や発注書

これらを総合的に示すことで、「事故がなければ得られたはずの現実の収入」を立証し、前年の申告所得以上の休業損害を認めさせることができます。

固定費は控除すべきか?それとも加算すべきか

自営業者の休業損害を計算する際にもう一つ問題になりやすいのが、店舗の家賃や従業員の給与といった「固定費」の扱い損です。

事業を休止していても支払わなければならない固定費について、保険会社から「売上から引くべきだ」と主張されたり、逆に「すでに経費として処理しているから補償しない」と言われたりすることがあります。

固定費が補償の対象になるケース

被害者が事業主である場合、事故によって売上が減少しても、家賃やリース料などの固定費は発生し続けます。この固定費の負担分についても、休業損害の一部として請求できる場合があります。

  • 事業を継続するために支払わざるを得なかった必要経費
  • 売上がゼロであっても発生した店舗維持費など

これらを証明するためには、経費の領収書や賃貸借契約書などの証拠が不可欠です。保険会社の言いなりになるのではなく、事業の実態に即した経費の支出状況を詳細に説明する必要があります。

事故による実際の損害を証明するためのポイント

適正な休業損害を獲得するためには、とにかく「客観的な証拠」を集めて実態を証明することがカギとなります。

保険会社に対しては、単に口頭で「もっと稼いでいた」と主張しても取り合ってもらえません。以下のステップで準備を進めましょう。

  • 事故前後の売上や利益の推移をグラフや表でまとめる
  • 確定申告書以外の補助資料(総勘定元帳や試算表など)を用意する
  • 弁護士などの専門家に相談し、過去の裁判例に基づいた主張の構成を検討する

特に、売上台帳の開示や固定費の計算方法などは専門的な判断が求められるため、示談書にサインしてしまう前に交通事故に強い弁護士へ一度相談することをおすすめします。適正な金額で損害賠償を受け取るために、しっかりと実態を証明していきましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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