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自分の「弁護士費用特約」を解約・変更した直後の事故

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自分の「弁護士費用特約」を解約・変更した直後の事故のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 事故発生日時点の加入。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、非常に心強い味方となるのが自動車保険の弁護士費用特約です。しかし、「まさに解約や変更を行った直後に事故に遭ってしまった」というケースでは、特約が使えるのかどうか非常に不安になりますよね。

結論からお伝えすると、弁護士費用特約が適用されるかどうかは、「事故発生日」時点において契約が有効であったかがすべての判断基準となります。

弁護士費用特約はいつの時点の契約が適用されるのか

Q: 記事のポイント
A: 弁護士費用特約の適用有無は「事故が発生した日」の契約内容で決まります。解約手続きをしていたとしても、その効力が発生する(解約日を迎える)前であれば特約は使えますが、すでに解約が成立した後の事故であれば原則として利用できません。

交通事故における損害賠償請求では、加害者側の保険会社から提示される示談案が法的に妥当であるか見極める必要があります。弁護士費用特約があれば、自己負担なしで弁護士に示談交渉を依頼できるため、被害者にとって大きなメリットとなります。

この特約が使えるかどうかの分岐点は、常に事故が起きたその日、その瞬間に保険契約がどのような状態であったかという点に尽きます。

事故発生日が解約日・変更日より前の場合

解約やプラン変更の手続きを済ませていたとしても、その効力発生日(実際の解約日や変更日)よりも前に事故が発生した場合は、従前の契約内容がそのまま有効とみなされます。

保険の解約や変更は、申し出た即日に完了するとは限らず、次回の更新日や指定した日を効力発生日としていることが多いためです。事故当日にまだ古い契約期間内であれば、当然に弁護士費用特約を使用することができます。

すでに解約手続きが完了してしまっている場合

一方で、保険会社で解約手続きが完了し、すでに解約日を過ぎてしまっている時点(効力発生日以降)で事故に遭った場合は、原則として弁護士費用特約を使うことはできません。

「数日前まで入っていたのに」という事情があったとしても、保険は契約上の取り決めに基づいて適用されるため、事故発生時点で特約が失効していれば対象外となってしまいます。

補償の空白期間を防ぐために確認すべきこと

万が一、解約直後の事故で弁護士費用特約が使えないことが判明した場合でも、諦めるのはまだ早いです。思わぬところで特約が適用できるケースもあります。

同居の親族の特約が使える可能性

ご自身の契約の弁護士費用特約が使えなかったとしても、同居の親族(配偶者や両親など)が契約している自動車保険の弁護士費用特約から補償を受けられる場合があります。

多くの保険会社では、弁護士費用特約の被保険者の範囲を「本人」だけでなく「配偶者」「同居の親族」「別居の未婚の子」まで含めているためです。

  • 同居している家族が自動車保険に加入しているか確認する
  • 家族の保険に弁護士費用特約がついているか証券を調べる
  • 家族の特約が「家族型」など広い範囲をカバーしているか保険会社に問い合わせる

これらを確認することで、ご自身の契約を解約してしまっていたとしても、家族の保険を適用できる可能性があります。

別居の未婚の子であっても使えるケースがある

さらに、進学や単身赴任などで別居している場合であっても、それが「未婚の子」であれば、実家の両親の自動車保険の弁護士費用特約の対象となることがあります。

ご自身の保険の解約タイミングと事故のタイミングが重なってしまい、特約が使えないと絶望してしまう前に、まずは実家も含めた家族全員の保険証券を確認してみることが賢明です。

弁護士費用特約が使えない場合の対処法

どうしてもどの保険の特約も使えないと判明した場合でも、泣き寝入りする必要はありません。弁護士費用特約がない状態で弁護士に依頼する方法もあります。

着手金無料(完全成功報酬型)の弁護士事務所を探す

弁護士費用特約がない場合、多くの被害者が弁護士費用への不安から相談を躊躇してしまいます。しかし、交通事故の案件を数多く扱う法律事務所の中には、着手金を無料にし、示談金が回収できた後から報酬をいただく(完全成功報酬型)システムを採用しているところがあります。

  • 着手金無料の事務所であれば初期費用がかからない
  • 最終的な経済的メリットが費用を上回るか事前に確認できる
  • 被害者の持ち出しのリスクを最小限に抑えられる

このような事務所に相談すれば、特約がなくても安心して専門家に依頼することができます。

被害者自身で交渉を進めるリスクとの比較

弁護士費用を惜しんでご自身で保険会社と示談交渉を進めると、提示される慰謝料が本来の基準(裁判基準)よりも大幅に低い金額で固定されてしまうリスクが高まります。

弁護士が介入することで、賠償金が数十万円から数百万円単位で増額するケースも珍しくありません。特約が使えなくなってしまった場合でも、まずは交通事故に強い弁護士の無料相談を利用し、費用対効果を含めてアドバイスを求めてみることを強くおすすめします。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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