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保険会社が「通院期間を半分に縮小して計算してきた」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社が「通院期間を半分に縮小して計算してきた」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 実通院日数の裁判基準計算。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、痛みをこらえながら懸命に通院を続けたにもかかわらず、加害者の保険会社から提示された示談案を見て「通院期間が勝手に半分にされている…」と驚愕される方は少なくありません。保険会社は自社の支払額を抑えるため、独自の基準を持ち出して通院期間や慰謝料を不当に減額してくることがよくあります。

この不当な減額に対抗するためには、裁判所や弁護士が使用する裁判基準(弁護士基準)の正しい知識を身につけ、適切な主張を行うことが不可欠です。本記事では、保険会社の計算トリックを暴き、本来受け取るべき正当な慰謝料を取り戻すための方法を弁護士の視点から分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社が「通院期間を半分」にして計算してきた場合、それは自社の低い任意保険基準を適用しているケースがほとんどです。本来の「裁判基準」では実通院日数ではなく、医師の指示に基づく実際の「通院期間(カレンダー上の期間)」をもとに慰謝料を算出します。泣き寝入りせず弁護士基準で請求することが重要です。

保険会社が通院期間を半分にして計算する理由

保険会社から提示される示談金の計算方法は、裁判所の基準とは大きく異なります。なぜ彼らは通院期間を短縮して計算するのでしょうか。その背景には、保険会社独自の「内部基準」が存在します。

保険会社が使う「任意保険基準」のカラクリ

私たちが加入する、あるいは加害者が加入している任意保険会社には、それぞれ独自の支払基準(任意保険基準)があります。この基準は非公開ですが、一般的に国の強制保険である自賠責保険の基準に近い、あるいは少し上乗せした程度の低い金額に設定されています。

保険会社は、被害者に対して「このケガなら通院日数の2倍の日数が適正な期間です」などと独自の理論を展開し、実通院日数に特定の係数をかけて通院期間を意図的に半分程度に縮小させることがあります。これにより、慰謝料だけでなく通院交通費や休業損害までまとめて減額しようとするのです。

被害者が知らない「3つの基準」の違い

交通事故の慰謝料算定基準には、以下の3つが存在します。

  • 自賠責保険基準(法令で定められた最低限の補償基準)
  • 任意保険基準(各保険会社が独自に設定した低い基準)
  • 裁判基準(過去の裁判例に基づく最も高額で適正な基準)

保険会社は最初の提示で必ず「自社基準(任意保険基準)」を使って計算してきます。そのため、通院期間や日数が勝手に削られたような低い金額になっているのです。

裁判基準(弁護士基準)における正しい通院期間の数え方

適正な慰謝料を獲得するために最も重要なのは、裁判基準に基づいた正しい計算方法を知ることです。裁判基準では、通院期間のカウント方法が保険会社のものとは根本的に異なります。

実通院日数ではなく「カレンダー上の期間」がベース

裁判基準において、慰謝料は「実際に病院の窓口に行った日数(実通院日数)」ではなく、初診日から治療終了(症状固定)日までの「通院期間(カレンダー上の期間)」を基準に算定されます。

例えば、むち打ち症などで3ヶ月間(約90日間)通院した場合、実際に病院に行ったのが月4回(合計12日)であったとしても、裁判基準では「3ヶ月間の通院期間」として慰謝料が計算されます。保険会社のように「12日×2=24日分(約1ヶ月弱)」に期間を勝手に短縮されることはありません。

頻度が少ない場合の例外と注意点

ただし、ケガの程度や医師の指示に対して、あまりにも通院頻度が少ない場合(月1〜2回程度など)は注意が必要です。

  • 医師から「自宅療養するように」と明確な指示があった場合を除き、極端に通院間隔が開いていると、保険会社から「すでに症状が改善していた」と主張されるリスクがあります。
  • 裁判所においても、実際の治療必要性を厳しく見られることがあるため、医師の指示に従い適切な頻度で通院することが大前提となります。

保険会社の減額に対抗し、適正な慰謝料を取り戻す手順

保険会社から通院期間を半分にされた示談案が届いたときは、毅然とした態度で反論する必要があります。泣き寝入りせずに適正額を獲得するための具体的なステップを確認しましょう。

示談書に絶対にサインしない

保険会社から「これが当社の限界の金額です」「早く示談すればすぐにお金が振り込まれます」などと急かされることがよくあります。

しかし、一度示談書にサインしてしまうと、後から「やっぱり金額が少なすぎるので追加で請求します」と言い直すことは原則としてできません。納得がいかない提示を受けたときは、その場での署名・捺印を絶対に避けましょう。

医師の診断書とカルテで「通院の必要性」を証明する

保険会社が期間の短縮を主張してきた場合に対抗するためには、医師の診断書や治療経過が記載されたカルテが強力な証拠となります。

  • 医師が「この期間は治療が必要だった」と認めている期間であれば、保険会社の勝手な短縮は法的に通用しません。
  • 主治医に相談し、治療の必要性や通院期間の妥当性について証明してもらうことも有効な手段です。

交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼する

被害者本人だけで保険会社と交渉しても、「当社の基準ではこれが上限です」と取り合ってもらえないケースが多々あります。そのようなときは、交通事故の損害賠償請求に精通した弁護士に代理交渉を依頼するのが最も確実です。

弁護士が裁判基準(弁護士基準)を用いて請求を行うことで、保険会社が提示してきた金額から数倍に跳ね上がることも珍しくありません。通院期間の縮小に悩んだときは、一人で抱え込まず、まずは専門家である弁護士の無料相談を利用して適正な金額を確認してみましょう。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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