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保険会社が「物件事故だから慰謝料はゼロ」と言ってきた

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社が「物件事故だから慰謝料はゼロ」と言ってきたのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 人身切り替え
  • 怪我の証明。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、警察へ届け出た際に、その場では怪我の痛みに気づかず「物件事故(物損事故)」として処理してしまうケースは少なく後を絶ちません。その後、数日経ってから首や腰の痛みが出て病院に行くと、保険会社から「この事故は物件事故だから慰謝料はゼロです」と言われてしまうことがあります。

この保険会社の主張は、法律上の正解ではありません。泣き寝入りせず適切な手続きを行えば、怪我に対する慰謝料を受け取ることが可能です。この記事では、物件事故から人身事故へ切り替えて慰謝料を請求するための具体的なステップと注意点を解説します。

Q: 記事のポイント
A: 物件事故のままでも「人身事故への切り替え」と「怪みの因果関係の証明」を行うことで、通院慰謝料などの損害賠償金を請求することができます。警察への届出と医師の診断書が重要なカギとなります。

物件事故でも慰謝料がもらえる法的根拠

交通事故の損害賠償は、事故の届出が「物件事故」か「人身事故」かという警察の処理区分だけで決まるものではありません。法律上(民法709条など)、不法行為によって怪我を負わせたのであれば、加害者側は治療費や入通院慰謝料などの損害を賠償する義務を負います。

保険会社が「物件事故だから慰謝料は出ない」と言うのは、あくまで社内の処理基準や、警察の人身事故証明書がないことを口実にした支払拒否にすぎません。怪我の事実と事故との因果関係さえ証明できれば、物件事故のままであっても慰謝料を請求する権利はあります。

人身事故に切り替えるべき理由

とはいえ、実務上は警察の「人身事故証明書」があった方が、保険会社との交渉がスムーズに進むことは間違いありません。人身事故に切り替える主なメリットは以下の通りです。

  • 事故と怪みの因果関係が公的に認められやすくなる
  • 保険会社が治療費の打ち切りを強引に言いにくくなる
  • 実況見分調書が作成され、過失割合の交渉で有利になる

ただし、事故から時間が経ちすぎると切り替えが難しくなるため、速やかな対応が必要です。

警察で人身事故に切り替えるための2つの条件

事故後に物件事故から人身事故へ切り替えるためには、警察署に対して「怪我をしたこと」を証明し、受理してもらう必要があります。以下の2ステップを確実に踏みましょう。

1. 病院で医師の診察を受け「診断書」を取得する

まずは事故後、できるだけ早く整形外科などの病院を受診してください。「そのうち治るだろう」と痛みを放置して数週間経ってから受診すると、事故と怪我の因果関係が証明できなくなります。

  • 事故日の当日、または遅くとも数日以内に受診する
  • 医師にすべての痛む箇所(首、腰、肩など)を正確に伝え、診断書に記載してもらう
  • 痛みを我慢せず、定期的に通院実績を重ねる

2. 管轄の警察署に診断書を提出する

病院で取得した「診断書」を持参し、事故を起こした現場を管轄する警察署の交通課窓口を訪れます。

窓口で「人身事故への切り替えを希望したい」と伝え、診断書を提出してください。警察官による事情聴取や、場合によっては事故現場での実況見分(追加捜査)が行われます。警察が受理すると「人身事故証明書」が発行され、正式に人身扱いへと変更されます。

警察が切り替えを拒否した場合の対処法

事故から時間が経過しすぎている場合や、加害者の協力が得られないなどの理由で、警察が人身事故への切り替えに難色を示すことがあります。もし警察に断られてしまっても、まだ諦める必要はありません。

警察が人身事故として扱ってくれない場合でも、保険会社に対して「人身事故証明書入手不能理由書」を提出することで、人身事故と同様に慰謝料や治療費を請求することが可能です。

  • 病院の診断書を保険会社へ直接提出する
  • 物件事故のままでも、治療に関する実費や慰謝料の支払いを求める
  • 個人での交渉が難しい場合は、交通事故に強い弁護士へ相談する

保険会社との交渉において、被害者本人が主張するよりも、弁護士が代理人となって法的な根拠を示しながら請求する方が、圧倒的にスムーズに解決へ向かいます。「物件事故だから払えない」と言われてお困りの場合は、一度専門家である弁護士への相談を検討してみてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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