示談書を「郵送ではなく対面で判を押せと言われた」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 弁護士同席
- 郵送切り替え。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の示談交渉において、加害者側の任意保険会社や相手方から「示談書は郵送ではなく、対面で押印してほしい」と言われるケースがあります。突然このような要求をされると、「何か裏があるのではないか」「その場で脅されたり不利な条件を飲まされたりするのではないか」と不安になりますよね。
結論から申し上げますと、相手のペースに巻き込まれてその場で安易に署名・押印してしまうのは非常に危険です。今回は、対面での押印を求められた際の危険性と、その対策について交通事故専門弁護士が詳しく解説します。
なぜ保険会社は対面での押印にこだわるのか?
相手方や保険会社が郵送ではなく対面での手続きを急かす背景には、いくつかの理由があります。多くの場合、被害者のためではなく、保険会社側の都合や戦略であることが少なくありません。
早期解決によるコスト削減
保険会社にとって、交通事故の示談が長期化することは人件費や管理コストの増加につながります。そのため、「早く事件を終わらせたい」という心理が働き、対面でプレッシャーをかけてでも早期に署名をもらおうとすることがあります。
被害者に冷静な検討時間を与えない狙い
郵送であれば、自宅でじっくりと弁護士に相談したり、示談金の額が妥当かどうかを時間をかけて調べたりすることができます。しかし、対面だとその場の雰囲気に流され、内容を十分に理解しないままハンコを押してしまうリスクが高まります。
対面での押印を求められたときの危険性
十分な知識がないまま相手の指定した場所で対面して示談書に押印してしまうと、取り返しのつかない不利益を被るおそれがあります。
不利な条件で合意させられるリスク
提示された示談書には、後遺障害に関する追加請求権の放棄や、本来受け取れるはずの慰謝料よりも低い金額が記載されている場合があります。その場で「これが当社の提示する限界です」などと言われると、飲まざるを得ないような錯覚に陥ってしまいます。
示談成立後の覆しの困難さ
一度署名・押印をして示談書が成立してしまうと、原則として後から「やっぱり金額に納得がいかない」「別の症状が出てきたので追加で請求したい」と主張しても、覆すことは極めて困難になります。
郵送への切り替えと弁護士同席という有効な対策
もし対面での押印を強要されたり、プレッシャーを感じたりしたときは、毅然とした態度で適切な対応を取りましょう。決してその場で即決する必要はありません。
郵送でのやり取りに切り替えてもらう
「自宅で内容をじっくり確認したいので、示談書は郵送してください」と伝え、郵送切り替えを要求しましょう。法律上、示談書を必ず対面で交わさなければならないという決まりはありません。もし「郵送はできない」と言われたとしても、それに従う義務はありません。
弁護士に同席してもらう、または代理人を依頼する
どうしても対面で会う必要がある場合や、相手の担当者が自宅等に来ようとする場合は、弁護士に同席してもらうことを強くおすすめします。弁護士が同席することで、相手は不当なプレッシャーをかけにくくなり、あなたの法的権利をしっかりと守ることができます。
また、そもそも示談交渉の窓口をすべて弁護士に一任(代理人)してしまえば、被害者本人が相手と直接顔を合わせたり、対面でプレッシャーを受けたりする必要は一切なくなります。
まとめ
示談書を「郵送ではなく対面で判を押せ」と言われたときは、相手のペースに呑まれず、まずは内容を持ち帰る(郵送にしてもらう)ことが鉄則です。
交通事故の示談金は、一度納得してサインをしてしまうとやり直しがききません。少しでも不安や疑問がある場合は、署名・押印をする前に、必ず交通事故に強い弁護士へご相談ください。
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