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保険会社から「死亡慰謝料を葬儀前にお金がないから内払い」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

保険会社から「死亡慰謝料を葬儀前にお金がないから内払い」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 内渡金の獲得
  • 示談は別。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

突然の不幸に見舞われ、悲しみに暮れる中での葬儀の準備や費用負担は、遺族にとって計り知れない大きな負担となります。そんな時、保険会社から「葬儀費用に充てるため、死亡慰謝料の中からお金を内払い(内渡金)します」と提案されることがあります。

しかし、この「内払い」や「内渡金」という言葉には、法的な意味やその後の示談交渉において注意すべき点がいくつもあります。適切な知識を持たずに応じてしまうと、後々不利益を被るおそれもあるため注意が必要です。

この記事では、保険会社からの内払いの仕組みと、示談との関係について交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から受け取る葬儀前のお金(内渡金)は、あくまで損害賠償の一部を前借りするものであり、これを受け取っても示談(全体の合意)が済んだことにはなりません。受領後も、適正な賠償金を求めてしっかりと示談交渉を続けることができます。

保険会社の「内払い(内渡金)」とは何か

大切な方を亡くされたご遺族にとって、直面する現実の一つが高額な葬儀費用です。預貯金から捻出することが難しい場合、保険会社に対して費用の立て替えや前払いを求めることになります。

内払い・内渡金の法的性質

保険会社が支払う「内払い」や「内渡金」とは、将来受け取るべき損害賠償金の一部を前払いしてもらう制度のことです。

新しく別の名目でお金がもらえるわけではなく、最終的に受け取るべき死亡慰謝料や葬儀費用の総額から、今回受け取った金額が差し引かれる仕組みになっています。いわば、賠償金の「前借り」や「立て替え」を意味します。

葬儀前にお金がない場合の対処法

葬儀費用が手元になく困っている場合、加害者の加入している任意保険会社に連絡し、内払いの請求をすることができます。

保険会社によっては、請求書や見積書を提出することで、葬儀会社へ直接支払ってくれるケースや、ご遺族の口座に振り込んでくれるケースがあります。これ自体は、資金に困る遺族にとって正当な権利であり、活用すべき仕組みです。

内払いを受け取ることと「示談」は別問題

保険会社からお金を受け取る際に最も心配なのが、「このお金を受け取ったら、もう事故の件で文句は言えなくなるのではないか(示談が成立してしまうのではないか)」という点です。

内払いは示談成立ではない

結論から申し上げますと、葬儀費用のために内払い金を受け取ったとしても、それだけで損害賠償の示談が成立したことにはなりません。

内払いはあくまで「一時的な費用の立て替え」にすぎません。後日、四十九日が過ぎてから本格的な死亡事故の示談交渉(慰謝料の額、逸失利益の算定など)を行うことになります。

安易な免責証書への署名に注意

ただし、実務上注意しなければならない点があります。それは、保険会社から送られてくる書類の内容です。

  • 内払い金の請求書類に「このお金を受け取ったら、一切の請求を放棄する(免責する)」といった文言が記載されていないか必ず確認してください。
  • 仮に「すべての示談に同意する」という趣旨の免責証書にサインしてしまうと、後から本来もらえるはずの適正な慰謝料を追加で請求できなくなるリスクがあります。

書類に署名・捺印する前には、必ずその文面を隅々まで確認することが重要です。

死亡事故の示談交渉に向けた注意点

内払い金を受け取って当座の葬儀費用を工面した後は、本格的な示談交渉へと移行していきます。適正な賠償金を受け取るためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

保険会社の提示額をそのまま鵜呑みにしない

保険会社が最初に提示してくる死亡慰謝料などの金額は、裁判所基準(弁護士基準)ではなく、自賠責基準や任意保険会社の低めの独自基準であることが少なくありません。

内払いを受けていたとしても、最終的な示談の段階では、弁護士を立てて適正な裁判所基準での請求を行う権利があります。

交通事故専門弁護士への相談が有効

死亡事故の損害賠償請求は、逸失利益の計算や過失割合の認定など、専門的な知識が不可欠です。また、悲しみの中で保険会社と対等に交渉するのは、精神的にも大きな負担となります。

葬儀前のお金のやり取り(内払い)に不安を感じた段階や、本格的な示談交渉に入る前に、交通事故を専門とする弁護士に一度ご相談ください。適切なアドバイスを受けることで、ご遺族の権利を守り、納得のいく解決へと導くことができます。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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