自分の「弁護士費用特約」を使って弁護士を変更するのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 途中で弁護士を変える権利。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭い、加入している自動車保険の弁護士費用特約を使って弁護士に依頼したものの、担当弁護士の対応に不満を感じて「変更したい」と悩む方は少なくありません。
弁護士費用特約を利用している場合でも、条件を満たせば途中で弁護士を変更することは可能です。泣き寝入りせず、納得のいく解決を目指すためのポイントを専門弁護士が詳しく解説します。
弁護士費用特約を使って途中で弁護士を変更することは可能?
交通事故の示談交渉や裁判を依頼した弁護士との間に信頼関係が築けない場合、依頼者は弁護士を変更する権利を持っています。
弁護士費用特約は、保険会社が直接弁護士費用を支払う仕組みですが、「一度選んだら最後まで変えられない」というルールはありません。ただし、自由気ままに何回も変更できるわけではなく、保険会社の納得する正当な理由が必要となります。
変更が認められる主な理由
弁護士を変更する際、保険会社や新しい弁護士に理由を説明する必要があります。一般的に以下のようなケースでは変更が認められやすい傾向にあります。
- 連絡が取れない、または報告が著しく遅い
- 交通事故の損害賠償実務に対する知識や熱意が感じられない
- 意向を無視した不利な示談を強要される
- 弁護士が高圧的で信頼関係が完全に破綻している
弁護士を変更する際の手順と保険会社への連絡方法
実際に弁護士を変更したいと考えた場合、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。トラブルを防ぐためにも、正しいステップで進めることが重要です。
1. 新しい弁護士を自分で探す
まずは、交通事故の被害者救済に実績のある、別の新しい弁護士を自分で探します。この際、前の弁護士に不満がある旨を伝え、途中受任(引き継ぎ)が可能かどうかを確認してください。
2. 保険会社に連絡し事情を説明する
新しい弁護士が決まったら、加入している保険会社の担当者に連絡します。弁護士を変更したい旨と、その正当な理由を具体的に伝えてください。
保険会社によっては、トラブル防止のために状況確認が行われますが、正当な理由があると認められれば、変更の手続きを進めることができます。
弁護士費用特約を使う場合の注意点
弁護士費用特約を利用して弁護士を変更する際には、いくつか知っておくべき注意点があります。費用面のトラブルを避けるために必ず確認しておきましょう。
弁護士費用の上限額に注意
多くの弁護士費用特約には、原則として300万円までという限度額が設定されています。弁護士を途中で変更した場合、前の弁護士に支払った着手金や実費と、新しい弁護士に支払う費用の合計がこの限度額を超えると、超過分は自己負担になる可能性があります。
そのため、変更前の弁護士に支払済みの費用がどう扱われるか、事前に確認することが大切です。
前の弁護士への報酬清算
弁護士を途中で解任する場合、それまでの業務に対する報酬(着手金の一部や経過費用など)を清算する必要があります。
- すでに支払った着手金は原則として戻らないことが多い
- 既に行った作業量に応じて追加の費用請求が発生する可能性がある
これらの費用についても、新しい弁護士や保険会社と事前に相談し、思わぬ自己負担が発生しないよう確認しておきましょう。
まとめ:納得のいく解決のために弁護士変更も視野に入れよう
交通事故の示談交渉は、担当する弁護士の力量や相性によって結果が大きく左右されることがあります。弁護士費用特約を使用している場合でも、正当な理由があれば弁護士を変更することは十分に可能です。
現在の対応に強いストレスを感じているのであれば、我慢を続けず、まずは保険会社や別の交通事故専門弁護士に相談してみることをおすすめします。
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