被害者請求と事前認定はどちらを選んだほうが後遺障害が通りやすい?のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 医証を独自保全できる被害者請求。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故でケガを負い、治療を続けたものの残念ながら後遺症が残ってしまった場合、適切な賠償金を受け取るためには後遺障害等級認定を受ける必要があります。
この等級認定の手続きには、加害者の任意保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」の2つの方法があります。
「どちらを選んだほうが後遺障害が通りやすいのだろうか」と悩む被害者の方は非常に多いです。結論からお伝えすると、後遺障害の認定率や納得のいく結果を重視するのであれば、圧倒的に被害者請求がおすすめです。
事前認定と被害者請求の基本的な違いとは
後遺障害等級認定の手続きを進めるにあたり、まずはそれぞれの仕組みと違いを正しく理解することが重要です。
事前認定の仕組みとデメリット
事前認定とは、加害者の任意保険会社を通じて後遺障害の申請を行う方法です。
被害者は必要最低限の書類(後遺障害診断書など)を保険会社に提出するだけでよく、その後の手続きはすべて保険会社が代行してくれます。
- 手続きの手間がほとんどかからない
- 被害者自身の負担が軽い
一方で、事前認定には大きなデメリットがあります。それは、保険会社がどのような資料を添付して申請したのか、被害者が事前に確認できない点です。保険会社はあくまで利益を追求する立場であるため、必ずしも被害者に有利な資料を厚く集めてくれるとは限りません。
被害者請求の仕組みとメリット
被害者請求とは、被害者自身が医学的な資料や必要書類をすべて揃え、自賠責保険会社に対して直接等級認定の申請を行う方法です。
- 提出するすべての資料を自分で確認・管理できる
- 医師の診断書や画像データを追加して提出できる
このように、被害者請求であれば、自分の症状を裏付ける証拠を納得いくまで揃えてから審査に臨むことができます。
なぜ被害者請求のほうが後遺障害が通りやすいのか
後遺障害の審査は、原則として書面審査のみで行われます。つまり、提出された書類の内容がすべてであり、そこに不足があれば非該当となる可能性が跳ね上がります。
医証を独自保全できる強み
被害者請求の最大のメリットは、医証(医学的証拠)を独自保全できる点にあります。
- カルテや施術記録を取り寄せ、症状の継続性を証明できる
- レントゲンやMRIなどの画像データを専門家の意見書とともに提出できる
- 診断書に書き漏らされた内容を医師に追記してもらうことができる
事前認定では、保険会社が最低限の書類だけで淡々と申請を進めてしまうため、こうしたきめ細やかな立証活動ができません。被害者請求であれば、自身の受けた痛みの重さをダイレクトに審査機関に伝えることが可能です。
被害者請求を行う際の注意点とおすすめの進め方
後遺障害が通りやすい被害者請求ですが、実行するにあたってはいくつか注意すべきポイントもあります。
書類収集の手間とかかる時間
被害者請求のデメリットは、必要書類の収集や専門的な手続きをすべて自分で行わなければならない点です。
- 交通事故証明書や事故発生状況報告書
- 診断書や診療報酬明細書
- 後遺障害診断書や各種検査結果
これらを仕事や通院の合間に集めるのは、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。また、医学的な知識がないまま申請書類を準備すると、せっかくの証拠も有効に活かせない恐れがあります。
交通事故に強い弁護士への相談が近道
被害者請求のメリットを最大限に活かしつつ、手間の負担をなくす最善の方法は、交通事故に強い弁護士に依頼することです。
弁護士に依頼すれば、医証の収集や効果的な被害者請求の手続きをすべて代行してもらえます。さらに、弁護士ならではの視点で医師へのアドバイスや補足資料の作成も行うため、後遺障害の認定率をさらに高めることが可能です。
後遺障害の等級認定結果は、その後の示談金や損害賠償の金額を大きく左右します。納得のいく結果を得るために、ぜひ被害者請求の利用を検討してみてください。
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