交通事故で自転車のヘルメットをかぶっていなかったら過失が増えますか?のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 頭部負傷時の若干の過失相殺。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、もし自転車に乗っていてヘルメットを着用していなかったとしたら、「自分の過失として慰謝料や賠償金が減額されてしまうのではないか」と不安になりますよね。結論からお伝えすると、ヘルメットの非着用は、頭部の負傷に限定して過失相殺(過失割合の修正要素)として考慮される可能性があります。
この問題について、交通事故に精通した弁護士が分かりやすく解説します。
自転車ヘルメット着用努力義務化と法的責任の関係
近年、道路交通法の改正により、自転車利用時のヘルメット着用が努力義務となりました。これにより、「かぶっていなかったこと自体が違反になるのか」という疑問を持つ方が増えています。
努力義務と損害賠償における過失の判断
法律上の「努力義務」とは、文字通り努めなければならないという義務であり、違反したからといって直ちに刑事罰や反則金が科されるわけではありません。しかし、民事上の損害賠償においては、安全配慮義務や自己防衛義務の一環として評価されることがあります。
裁判実務においては、ヘルメットを着用していなかったことが直ちに事故の発生原因(過失)とされるわけではありません。問題となるのは、事故に遭った際の被害の拡大(損害の拡大)を防ぐ措置を怠っていたかという点です。
ヘルメット非着用が過失相殺されるケースとは
ヘルメットをかぶっていなかったことで過失相殺が主張されるのは、どのような場合でもよいわけではありません。いくつかの厳格な条件を満たした場合に限られます。
頭部負傷と因果関係がある場合
過失相殺が検討されるのは、被害者が頭部に深刻な傷害を負った場合に限られます。足や腕の骨折など、頭部以外の怪我については、ヘルメットの有無メンに関わらないため、過失相殺の対象外となります。
また、ヘルメットを着用していれば頭部の傷害を完全に防げた、あるいは軽度で済んだという因果関係が医学的・状況的に認められるかどうかが重要な判断基準となります。単にかぶっていなかったというだけでは、保険会社からの減額主張をそのまま受け入れる必要はありません。
一般的な過失割合の修正幅
実務上、ヘルメット非着用による過失相殺の割合は、概ね5%から10%程度とされることが多い傾向にあります。
ただし、これは事故全体のすべての賠償金から一律に引かれるわけではありません。基本的には、頭部負傷に関連する治療費や入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などのうち、頭部損害に対応する部分から過失相殺が行われるのが原則です。
保険会社からヘルメット非着用を理由に減額を言われたときの対処法
交通事故の示談交渉において、加害者側の保険会社が「ヘルメットをかぶっていなかったのだから、過失を1割プラスします」と主張してくるケースがあります。このとき、言われるがままに納得してしまうのは危険です。
安易な同意を避けるべき理由
保険会社は自社の支払額を抑えるため、あらゆる減額事由を主張してきます。しかし、頭部の怪我とヘルメット非着用の因果関係が明確でない場合や、事故の衝撃が強すぎてヘルメットがあっても重傷を防げなかったようなケースでは、過失相殺自体が不当である可能性があります。
また、過失相殺の割合が適正かどうかは、過去の裁判例や事故態様を総合的に見て判断する必要があります。
弁護士への相談が最善の解決策
ヘルメットの非着用を理由に過失割合で揉めたときは、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、保険会社からの主張が法的に妥当なものかを見極め、過去の裁判例に基づいた適切な過失割合へと修正するための交渉を行ってくれます。適正な賠償金を確保するためにも、一人で悩まずに専門家へ早めに相談しましょう。
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