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事故でペットの犬が怪我をした場合の動物病院代はでますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

事故でペットの犬が怪我をした場合の動物病院代はでますか?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 物損としての相当な治療費賠償。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

愛犬とドライブ中に交通事故に遭ってしまうという、想像するだけでも胸が痛むトラブル。愛犬の怪我が心配で病院に駆け込むのは当然のことですが、飼い主としては「その動物病院代は加害者に請求できるのか」という金銭面の不安も生じることでしょう。

結論からお伝えすると、交通事故でペット(犬)が負った怪我の動物病院代は、一定の条件を満たせば加害者に請求することが可能です。法律上の扱いや、請求のポイントについて交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故でペットの犬が負傷した場合、法律上は「物損」として扱われますが、相当因果関係が認められる範囲の動物病院代(治療費)は賠償請求が可能です。ただし、高額すぎる治療費などは減額されるリスクがあるため注意が必要です。

交通事故におけるペット(犬)の法的位置づけ

愛犬は家族の一員であり、私たちにとってはかけがえのない存在です。しかし、現在の日本の法律において、ペットは「物(財産)」として扱われます。

そのため、ペットの怪我に対する損害賠償請求は、人身事故ではなく「物損事故」の枠組みで処理されることになります。ペットが怪我をした場合の動物病院代は、物の破損に対する「修繕費」のような性質を持つものとして考えられています。

動物病院代はどこまで請求できるか

物損事故として扱われるとはいえ、かかった動物病院の費用がすべて無条件に全額支払われるわけではありません。加害者に請求できるのは、法律上「相当因果関係が認められる相当な治療費」に限られます。

「相当な治療費」とは何か

裁判例などにおいて、ペットの治療費が認められるかどうかは以下の要素が総合的に考慮されます。

  • 愛犬の年齢、健康状態、購入価格
  • 事故の態様と怪の程度の大きさ
  • 支出された治療費の額が、犬の経済的価値や治療の必要性・相当性と見合っているか

例えば、人間であれば当然行うような高額な先進医療や外科手術であっても、ペットの価値や一般的な治療水準に照らして「社会通念上相当な範囲を超える」と判断された場合、全額が認められない可能性があります。

過失割合による減額にも注意

物損事故である以上、被害者側(飼い主側)にも過失があった場合は、「過失相殺」が行われます。

  • 飼い主がリードをしっかり持っていなかった
  • 横断歩道以外を不注意に横断していた

上記のような事情で飼い主側にも責任があると見なされると、動物病院代の全額から過失割合分が差し引かれることになります。

請求をスムーズに進めるための大切なポイント

加害者側の任意保険会社と円滑に動物病院代の交渉を行うためには、客観的な証拠を残すことが不可欠です。以下のポイントを必ず実践してください。

  • 事故後、速やかに動物病院を受診し、詳細な診断書と診療明細書を発行してもらう
  • 治療費の領収書は必ずすべて保管しておく
  • 事故と怪我の因果関係を証明できるよう、負傷箇所の写真などを残しておく

保険会社によっては「ペットの治療費は賠償対象外である」と不当な主張をしてくるケースもゼロではありません。法律上の権利を正しく理解し、毅然と交渉することが大切です。

まとめ

愛犬の動物病院代は、原則として物損としての相当な治療費賠償の対象となります。家族同様のペットだからこそ、感情的になってしまいがちですが、法的なルールに沿って適切な証拠を揃えることが適正な賠償金を受け取る近道です。もし保険会社との交渉が難航している場合は、交通事故や物損賠償に詳しい弁護士へ早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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