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交通事故で自分の過失が7割以上ある場合自賠責からもらえない?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で自分の過失が7割以上ある場合自賠責からもらえない?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 重過失(7割以上)で2割〜5割減額。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者となった際、「自分の過失割合が7割以上ある」と言われると、もう補償は一切受け取れないのではないかと絶望される方が少なくありません。過失割合が大きいケースでは不安が募りますが、諦めるのはまだ早いといえます。

交通事故で自分の過失が7割以上ある場合でも自賠責から保険金はもらえるのか

Q: 記事のポイント
A: 自分の過失割合が7割以上あっても、自賠責保険からは「重過失減額」が適用されるのみで、一定の保険金を受け取る権利が残されています。ゼロ円になるわけではないため、正しい知識を持って請求することが重要です。

交通事故において、加害者側の任意保険会社から「あなたの過失が7割以上あるので賠償金は支払えません」と言われてしまうケースがあります。しかし、これはあくまで加害者側の任意保険会社基準の話であり、法律や制度上は受給の道が残されています。

結論からお伝えすると、ご自身の過失が7割以上あったとしても、自賠責保険から保険金を受け取ることは可能です。任意保険とは異なり、被害者の救済を目的としている自賠責保険には、独特の減額ルールが存在します。

自賠責保険における「重過失減額」の仕組みとは

自賠責保険では、被害者に重大な過失があった場合でも、直ちに保険金の支払いを拒否するのではなく、重過失減額という仕組みを採用しています。

被害者の過失が7割以上ある場合、一般的な基準では「重過失」とみなされ、被害者の受け取るべき保険金から一定の割合が差し引かれます。具体的な減額割合は以下の通りです。

  • 被害者の過失が7割以上8割未満の場合:2割減額
  • 被害者の過失が8割以上9割未満の場合:3割減額
  • 被害者の過失が9割以上10割未満の場合:5割減額

このように、たとえ過失割合が7割や8割と高くても、保険金が全額(ゼロに)カットされるわけではありません。差し引かれた残りの分については、しっかりと自賠責保険から受け取ることができます。

相手の任意保険会社との示談交渉における注意点

加害者側の任意保険会社は、自社の支払額を抑えるために「過失が7割以上あるから自賠責からも出ない」といった誤った説明をしてくる場合があります。ここで安易に納得して示談書にサインしてしまうと、本来受け取れるはずの自賠責保険金すら放棄してしまうことになりかねません。

ご自身の過失が7割以上あるようなケースで適正な補償を得るためには、以下のポイントに留意してください。

  • 任意保険会社の言いなりにならず、自賠責保険への被害者請求を検討する
  • 事故当時の状況を示すドライブレコーダーや実況見分調書を確認し、過失割合が本当に妥当か検証する
  • 自分の加入している保険の人身傷害補償特約が使えないか確認する

過失割合が大きくなると、その後の示談交渉は非常に複雑になります。少しでも不安がある場合は、泣き寝入りする前に交通事故に強い弁護士へ相談することをおすすめします。専門家に依頼することで、適正な過失割合の算出や、自賠責保険金・人身傷害保険の請求をスムーズに進めることが可能になります。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
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  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
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  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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