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示談書を交わした後に後遺障害が出てきたら追加請求できる?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

示談書を交わした後に後遺障害が出てきたら追加請求できる?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 示談書内の後発損害留保条項。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害者にとって、加害者の保険会社との示談成立は、長引く精神的・肉体的負担から解放される大きな区切りとなります。しかし、示談を済ませた後に「事故が原因の痛みや痺れがぶり返してきた」「新たな症状が出てきた」というケースは少なくありません。

一度締結した示談書は、基本的に法的拘束力を持つため、後からの追加請求は困難です。しかし、示談書の内容や状況によっては、例外的に追加の賠償金請求が認められるケースもあります。本記事では、示談後に後遺障害が見つかった場合の対処法と、後発損害留保条項の重要性について交通事故専門弁護士が解説します。

Q: 記事のポイント
A: 基本的に一度締結した示談書のやり直しや追加請求はできません。ただし、示談書に「後発損害留保条項」が記載されている場合や、予測できない重大な後遺障害が発生した場合は、例外的に追加請求の交渉ができる可能性があります。諦める前に弁護士へ相談しましょう。

基本的に示談後の追加請求は「原則として不可能」

事故の示談とは、被害者と加害者(保険会社)の間で、「この金額を受け取る代わりに、今後はお互いに一切の追加請求をしない」という法的な合意(民事上の和解契約)を意味します。

そのため、示談書にサインをした後に、以下のような事態が発覚したとしても、原則として追加で損害賠償金を請求することはできません。

  • 想定以上に治療が長引き、医療費がかさんだ
  • 示談後に新たな症状や後遺障害が出てきた
  • 医師から「症状固定」の診断が下りる前だったが、早く終わらせたくて示談してしまった

法的な安定性を守るため、一度成立した示談を覆すのは非常に高いハードルがあります。しかし、例外的に追加請求の道が開かれるケースも存在します。

例外的に追加請求が認められるケース

原則として覆せない示談ですが、特定の条件を満たしている場合や、示談書の文言によっては追加請求が認められることがあります。

示談書に「後発損害留保条項」がある場合

追加請求の可能性を左右する最も重要な要素が、後発損害留保条項(こうはつそんがいりゅうほじょうこう)です。

これは、示談書の中に「将来、この事故に起因する新たな損害(後発損害)が発生した場合は、別途協議の上、追加請求ができる」という旨の文言をあらかじめ盛り込んでおくものです。

もし、ご自身が交わした示談書にこの条項が含まれているのであれば、後から見つかった後遺障害について追加の賠償金を請求できる権利が残されています。

予測できない重大な後遺障害が判明した場合

後発損害留保条項が記載されていない場合でも、事故当時、医学的に全く予測できず、かつ将来発生することが客観的に不可能だった重大な後遺障害が発覚したケースでは、判例上、示談の効力が一部制限され、追加請求が認められた例があります。

ただし、これは「単に見落としていた」「後から痛みが強くなった」というレベルではなく、医師も予見できなかったような特殊なケースに限られます。保険会社が自主的に応じることはまずないため、訴訟などの法的手続きが必要となります。

示談後に後遺障害が出てしまったときの正しい対処法

「示談を済ませてしまったけれど、後遺障害の症状が辛くなってきた……」という場合、焦ってご自身で保険会社に連絡する前に、以下の手順を踏みましょう。

医師の診察を受け、事故との因果関係を確認する

まずは、現在現れている症状が、本当にその交通事故によるものなのかを医師に確認してもらう必要があります。

  • 診断書やカルテに、新たな症状と事故の因果関係を記載してもらう
  • 定期的な通院を再開し、治療実績を残す

因果関係の証明ができなければ、いかなる法的手続きも進めることができません。

示談書の写しを確認する

手元にある示談書(あるいは保険会社から送られてきた免責証書)を再確認し、前述した後発損害留保条項の文言が入っているかどうかを確認します。どのような内容で和解が成立しているのかを正確に把握することが不可欠です。

交通事故に強い弁護士へ早めに相談する

示談後の追加請求は、法的な専門知識がなければ極めて困難な交渉となります。保険会社は「示談済み」を盾に、一貫して支払いを拒否してくるでしょう。

このような状況に直面したときは、交通事故の損害賠償請求に精通した弁護士に相談することをお勧めします。示談書の有効性を無効にできる余地があるか、あるいは後発損害留保条項に基づいた請求が可能かなど、法的な観点から的確なアドバイスとサポートを受けることができます。一人で悩まず、まずは専門家への相談をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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