お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

事故相手が事故後すぐ会社を辞めて無職になったら休業損害は?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

事故相手が事故後すぐ会社を辞めて無職になったら休業損害は?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 保険会社からの支払いは不変。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

事故相手が会社を辞めて無職になった場合の休業損害

Q: 記事のポイント
A: 交通事故の相手方が事故後に退職して無職になったとしても、被害者が受け取るべき休業損害の金額や権利に影響はありません。休業損害はあくまで「事故発生時の収入」を基準に計算されるため、相手のその後の状況に関わらず、保険会社から適正な賠償金を受け取ることが可能です。

交通事故に遭った際、加害者側の事情によって賠償交渉に不安を感じる方は少なくありません。「事故後に加害者が会社を辞めて無職になったらしい」という情報を耳にすると、被害者の方は「賠償金が減らされるのではないか」「保険会社が支払いを拒むのではないか」と心配になることでしょう。

しかし、結論から申し上げますと、加害者のその後の就業状況は、被害者が受け取る休業損害の額には一切影響しません。本記事では、なぜ影響がないのか、そしてどのような基準で休業損害が計算されるのかを、交通事故法務の専門的視点から解説します。

休業損害の算出基準と「事故発生時」の重要性

休業損害とは、交通事故による怪我の治療のために仕事を休まざるを得ず、その結果として得られなくなった収入を補填する賠償金です。この算出において最も重要な原則は、事故発生時の状況を基準にするという点です。

事故発生時点の収入がすべて

休業損害の計算式は、原則として「事故前3ヶ月の平均月収 ÷ 90日 × 休業日数」となります。この計算で用いられるのは、あくまで事故が起きた瞬間に被害者が得ていた収入です。

事故後に加害者が退職したかどうか、あるいは加害者が無職になったかどうかは、被害者の労働能力や収入実績とは全く無関係です。したがって、加害者の個人的な事情によって、被害者が本来受け取るべき正当な賠償額が変動することは法的にあり得ません。

保険会社の支払義務は変わらない

被害者が請求するのは、加害者本人ではなく、加害者が加入している任意保険会社であることが一般的です。保険会社は、加害者の退職や無職といった私的な事情を理由に、賠償額を減額したり支払いを拒否したりすることはできません。

もし保険会社から「相手が無職になったため、支払いを調整したい」といった不当な提案があったとしても、それは法的な根拠を欠く主張ですので、毅然と拒否する必要があります。

懸念されるトラブルと注意点

加害者の事情が直接的に賠償額を左右することはありませんが、間接的な影響や、交渉において注意すべきポイントは存在します。

加害者が任意保険に未加入の場合

もし加害者が任意保険に加入していない、あるいは保険会社との交渉が難航している場合、加害者本人から直接賠償金を受け取る必要があります。この際、加害者が無職であると、支払い能力が低下している可能性があり、回収が困難になるリスクがあります。

このようなケースでは、以下の手段を検討する必要があります。

  • 自賠責保険への直接請求: 加害者の加入する自賠責保険に対して、被害者から直接請求を行うことができます。
  • 政府保障事業の活用: 加害者が自賠責保険にも未加入の場合、国が運営する保障事業を活用することで、最低限の損害賠償を確保することが可能です。
  • 自身の保険の活用: ご自身が加入している自動車保険に「無保険車傷害保険」や「人身傷害補償保険」が付帯されていれば、そこから治療費や休業損害を補填できる場合があります。

示談交渉を急ぐ必要はない

加害者が無職になったことを聞き、「相手が困窮する前に早く示談を済ませなければ」と焦る必要はありません。むしろ、怪我の治療が不十分な段階で示談に応じることは、将来的な後遺障害の認定や、適切な賠償額の確保を妨げるリスクがあります。

休業損害は、あくまで治療期間中の収入減を補填するものです。相手の状況に惑わされることなく、まずは自身の治療に専念し、主治医と連携して症状固定までしっかりと通院を継続することが、最終的な賠償額を最大化させるための鉄則です。

まとめ:不安を感じたら専門家へ相談を

交通事故の相手方の個人的な事情は、被害者の権利を侵害する理由にはなりません。保険会社が「相手が無職になった」という情報を出すことで、被害者の心理的な動揺を誘い、示談を有利に進めようとするケースも皆無ではありません。

もし保険会社とのやり取りの中で少しでも違和感や不安を感じた場合は、決して一人で抱え込まず、交通事故案件に精通した弁護士にご相談ください。適切な算定に基づいた賠償金を確保し、安心して治療に専念できる環境を整えることが、被害者にとって最も重要な権利の行使となります。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談