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交通事故で整形外科の先生が冷たくて後遺障害診断書を書かない

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で整形外科の先生が冷たくて後遺障害診断書を書かないのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 弁護士からの書面手配
  • 転院打診。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、辛い痛みを抱えながら通院しているにもかかわらず、担当の整形外科医から冷たくあしらわれたり、「後遺障害診断書は書けない」と拒絶されたりするケースは少なくありません。

適切な賠償金を受け取るためには、後遺障害の等級認定が不可欠であり、その根拠となるのが後遺障害診断書です。医師に冷たくされたからといって諦めてしまうと、本来受け取れるはずの補償を逃してしまう恐れがあります。

本記事では、医師が診断書作成に消極的な場合の理由と、その状況を打破するための具体的な解決策を交通事故専門弁護士の視点から解説します。

医師が後遺障害診断書を書きたがらない理由とは

Q: 記事のポイント
A: 整形外科医が後遺障害診断書の作成を拒むのは、治療に専念したい方針や法的責任への懸念が主な理由です。弁護士を通じた書面手配や、必要に応じた適切な医師への転院打診を行うことで、この状況をスムーズに解決できます。

医師が後遺障害診断書の作成に難色を示すのには、いくつかの理由があります。理由を正しく理解することで、感情的にならず冷静に対処することが可能です。

治療に専念したいという方針

多くの医師は「病気や怪我を治すこと(治療)」を本分としており、法的な手続きや保険金の請求に関わる書類作成を好まない傾向があります。

  • 純粋な医療行為に集中したいという医師のスタンスが背景にあることが多いです。
  • 診断書の作成には専門的な記載が求められるため、通常の診療以外の負担を敬遠することがあります。

後遺障害の概念や仕組みへの理解不足

すべての整形外科医が、交通事故の損害賠償実務や後遺障害等級認定の基準に詳しいわけではありません。

  • 「まだ完治していないから書けない」と誤解しているケースが見受けられます。
  • 症状固定(これ以上治療を続けても改善しない状態)の概念が共有されていないことが原因です。

責任を恐れる心理

後遺障害診断書に記載した内容について、後から保険会社や裁判所から問い合わせを受けたり、責任を問われたりすることを懸念する医師もいます。

  • 客観的な事実のみを記載すれば良いのですが、面倒なトラブルに巻き込まれたくないという防衛本能が働くことがあります。

医師の態度を変えるための弁護士による書面手配

医師が個人的な理由や誤解から診断書を拒んでいる場合、被害者本人が説得しようとしても、かえって関係が悪化してしまうリスクがあります。このような場面で有効なのが、弁護士を通じた書面の手配です。

弁護士は、法律と実務の専門家として、医師に対して法的に適切な依頼を行います。

法律上の位置づけを伝える書面

弁護士から医師に対し、後遺障害診断書は被害者の正当な権利行使のために不可欠である旨を、書面で丁寧に説明します。

  • 医師法上の応召義務や、診断書交付義務に関する法的根拠を示します。
  • 感情的な交渉ではなく、あくまで客観的な事実と法的手続きに基づいた依頼を行うため、医師の心理的負担を軽減できます。

必要な検査や記載項目の具体化

「どのように書けばよいか分からない」という医師に対して、等級認定に必要な検査結果や、自賠責保険の基準に沿った記載項目を具体的に提示します。

  • 医師が迷わずに記載できるようにフォーマットやチェックリストを補足します。
  • 弁護士が介入することで、医師側の「何を書けばいいのか分からない」という不安を取り除くことができます。

どうしても書いてくれない場合の転院の打診

弁護士が書面などでアプローチしても、なお医師が非協力的である場合や、患者の人格を否定するような冷たい態度を続ける場合は、我慢して通い続ける必要はありません。思い切って別の整形外科への転院を打診・検討することが賢明です。

ただし、交通事故における転院には注意すべきポイントがあります。

転院先を探す際の重要ポイント

新しい病院を決める際は、以下の点に留意してください。

  • 交通事故の被害者受入れに理解がある整形外科を選ぶこと。
  • 初回の診察の段階で、これまでの経緯や後遺障害診断書の作成について相談可能か確認すること。
  • 転院前の主治医から、これまでの検査データ(レントゲンやMRI画像など)を必ず引き継いでもらうこと。

転院のタイミングと注意点

症状固定の時期が近づいている段階での急な転院は、保険会社から治療費の打ち切りを打診されるなどのトラブルに発展する可能性があります。

  • 転院をするべきかどうかは、自己判断せず、必ず事前に交通事故に強い弁護士に相談してください。
  • 弁護士と相談の上で計画的に転院を進めることで、後遺障害の認定に向けた一貫した治療実績を確保することができます。

交通事故の被害者が直面する「医師の冷たさ」や「診断書拒否」の問題は、法的知識と適切なアプローチによって切り抜けることができます。一人で悩まずに、早い段階で交通事故専門の弁護士に相談し、最善のサポートを受けながら解決を目指しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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