交通事故で高次脳機能障害になった家族の「介護費用」の相場のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 近親者介護で日額8,000円〜算定。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故によってご家族が高次脳機能障害を負ってしまった場合、残されたご家族にとって大きな負担となるのが日々の介護です。特に高次脳機能障害は、見た目には分かりにくい障害でありながら、記憶障害や注意力低下、人格変化などが生じるため、目が離せない状態が続きます。
将来にわたる生活を支えるためには、適正な介護費用の相場を知り、加害者側に請求することが極めて重要です。ここでは、近親者介護における費用の相場や算定の仕組みについて詳しく解説します。
高次脳機能障害の介護費用における基本的な考え方
交通事故の被害者が高次脳機能障害となり、他人の助けを借りなければ日常生活を送れない状態になった場合、介護費用の請求が認められます。介護には、専門の職業介護人に依頼する場合と、家族が自宅で介護を行う「近親者介護」の2つのパターンがあります。
日本国内の損害賠償実務においては、家族が介護を行う場合であっても、専門の職業介護人に匹敵する労力を費やしていると評価されます。そのため、近親者による介護であっても正当な金銭的価値が認められる仕組みになっています。
近親者介護の日額相場はいくらか
家族が自宅で介護を行う場合の相場として、裁判実務では日額8,000円を基準として算定されるのが一般的です。これは常時介護を必要とする重度の障害(後遺障害等級1級など)が認定された場合の標準的な金額です。
随時介護が必要とされる2級の場合は、この金額の半額程度を目安として算定されることが多くなります。ただし、被害者の状態や家族の負担の度合いによっては、日額の増額が認められるケースも存在します。
介護費用の金額を左右する「後遺障害等級」の認定
高次脳機能障害における介護費用の総額を大きく左右するのが、自賠責保険等で認定される後遺障害等級です。介護が必要な状態として認められるのは、主に以下の等級に該当する場合です。
-
1級(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)
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2級(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの)
上記以外の等級であっても、症状の特性上、家族の目が常に離せないケースは多々あります。しかし、適正な等級を獲得できなければ、そもそも介護費用として認められない、あるいは低く見積もられてしまうリスクがあるため注意が必要です。
示談交渉における注意点
保険会社から提示される示談案には、介護費用が低く見積もられているケースが少なくありません。特に高次脳機能障害は、目に見えにくい障害であるがゆえに、保険会社側から「それほど手厚い介護は必要ないのではないか」と主張されることがあります。
将来の介護費用は、余命年数や年齢に応じたライプニッツ係数を用いて一括で計算するため、総額では数百万円から数千万円という非常に高額になるケースが珍しくありません。納得のいかないまま示談書にサインしてしまうと、後から修正することは極めて困難になります。
家族の介護負担を適正に評価してもらうために
高次脳機能障害の被害者を抱えるご家族にとって、日々の介護は心身ともに大きな負担となります。適正な介護費用を獲得するためには、医師による正確な診断書だけでなく、日常生活状況報告書などを通じて、具体的な介護の必要性を詳細に立証することが求められます。
保険会社の提示額を鵜呑みにせず、適正な相場や算定根拠を把握した上で交渉を進めることが大切です。少しでも疑問や不安を感じた場合は、交通事故問題に精通した弁護士への相談を検討してみてください。専門家のサポートを受けることで、将来の生活基盤を守るための適正な賠償金を受け取れる可能性を高めることができます。
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