相手が「事故の衝撃はごく軽微だった」と主張してきた時のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 車両修理見積
- 工学鑑体の提出。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭い、首や腰の痛みに苦しんでいるにもかかわらず、加害者の保険会社や相手本人から「事故の衝撃はごく軽微だったから、ケガをするはずがない」と主張されて困惑した経験はないでしょうか。
いわゆる「低速追突事故」や「物損程度の衝突事故」において、加害者は自身の損害賠償額を抑えるためにこのような主張をしてくるケースが少なくありません。しかし、衝撃の大きさとうちゅう(受傷)の程度は必ずしも一致しません。
この記事では、相手が「軽微な事故」を主張してきた際に、被害者がどのように反論し、正当な賠償金や治療費を守るべきかについて、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。
衝撃の大きさ=ケガの有無ではない!医学的な事実を知る
相手の保険会社は、車両の損傷が小さいこと(バンパーにわずかな擦り傷がある程度など)を理由に、「人身事故ではなく物損事故であるべきだ」や「治療費の打ち切り」を迫ってくることがあります。
しかし、医学的に見て、低速での追突事故であっても頸椎捻挫(むちうち)などの傷害を負うことは十分にあり得ます。特に追突された側は予測していない状態で衝撃を受けるため、筋肉や靭帯が不意の負荷を受けて損傷しやすいのです。
保険会社の「衝撃が軽微だからケガはない」という主張は法的な根拠や医学的根拠に基づくものではなく、あくまで支払いを免れるための常套句にすぎません。この主張に屈する必要は全くありません。
相手の主張を覆すための2つの強力な客観的証拠
「衝撃が軽微ではないこと」あるいは「軽微な衝撃でも受傷し得る事実」を証明するためには、感情的な訴えではなく、客観的な証拠を提示することが極めて重要です。ここでは特に有効な2つのアプローチを解説します。
車両修理見積書の詳細な分析
もっとも手軽かつ強力な証拠となるのが、車両修理見積書です。
- 外見上のバンパーの傷は小さく見えても、内部の衝撃吸収材(レインフォースメント)やフレームにまでダメージが及んでいることがあります。
- 修理見積書を確認し、内部部品の交換や修正が含まれている場合は、表面的な印象よりも大きなエネルギーが車体に加わっていたことの証明になります。
- 示談交渉の際には、修理見積書のコピーを提出し、「外観以上に修理費用がかかっている=それだけの衝撃があった」という事実を突きつけましょう。
工学鑑定(衝突工学鑑定)の活用
車両の損害がごくわずかで、修理見積書だけでは衝撃の大きさを証明しきれない場合や、相手の主張が強硬な場合は、工学鑑定(事故解析)を検討します。
- 工学鑑定とは、車両の損傷具合、衝突角度、車体の重量などをもとに、物理的・力学的な計算を行って事故当時の衝撃(加速度や速度変化など)を科学的に分析する手法です。
- 専門の鑑定機関や事故調査会社に依頼し、意見書を作成してもらうことで、低速であっても人体に十分なむちうち等の負荷がかかる衝撃であったことを客観的に証明できます。
- 費用や手間はかかりますが、相手が不当に治療費の不払いや非該当(後遺障害)を主張してきた場合の切り札となります。
軽微な事故と主張されたときに被害者が取るべき行動
相手が「軽微な事故」を盾に支払いを渋ってきたときは、以下のステップで冷静に対応しましょう。
- 事故直後から医師に痛みの箇所を正確に伝え、人身事故として扱われた診断書を必ず警察に提出する(物損事故のままでいると後々の交渉が不利になります)。
- 痛みを我慢せず、医師の指示通りに継続して通院する(治療実績が重要な証拠になります)。
- 保険会社から「軽微な事故なのでこれ以上治療費は出せない」と言われたら、安易に同意せず、修理見積書の提出や弁護士への相談を行う。
相手の保険会社は、被害者が素人であることを良いことに、専門用語を交えてプレッシャーをかけてきます。「衝撃が軽微」という主張に納得がいかない場合や、治療打ち切りを迫られた場合は、一人で悩まずに交通事故損害賠償に詳しい弁護士へご相談ください。適切な証拠の集め方や法的な反論により、正当な補償を獲得できる可能性が大きく高まります。
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