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事故相手が自賠責保険にしか入っていない場合の最高獲得額

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

事故相手が自賠責保険にしか入っていない場合の最高獲得額のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 傷害120万+後遺障害枠の全額受給。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、相手のドライバーが任意保険に加入しておらず、自賠責保険(強制保険)しか入っていなかったというケースがあります。「十分な賠償金がもらえないのではないか」と、被害者の方は非常に不安な気持ちになられるでしょう。

しかし、自賠責保険の仕組みと正しい請求方法を知っていれば、法的に認められた補償をしっかりと受け取ることは可能です。今回は、自賠責保険のみの場合における最高獲得額と、その全額を受給するためのポイントについて、交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 事故相手が自賠責保険しか未加入の場合でも、傷害による損害は最高120万円まで、後遺障害が認定されれば等級に応じた別枠の保険金を全額受給することが可能です。それぞれの限度額を正しく理解し、被害者請求を活用して確実に賠償金を獲得しましょう。

自賠責保険の補償限度額の仕組み

相手が任意保険未加入である場合、まずは自賠責保険からいかにして上限まで保険金を引き出すかが重要になります。自賠責保険は、被害者の救済を目的とした最低限の補償を確保するものであり、傷害(ケガ)による損害後遺障害による損害、そして死亡による損害の枠がそれぞれ独立して設けられています。

任意保険とは異なり、自賠責保険にはそれぞれの損害ごとに法律で定められた明確な上限額(限度額)が存在します。この限度額の仕組みを正しく把握することが、適正な補償を受けるための第一歩となります。

傷害による損害の最高獲得額(120万円)

交通事故でケガをした場合、治療費や通院交通費、文書料、休業損害、そして精神的苦痛に対する慰謝料などが発生します。これらすべてを合わせた傷害による損害の最高獲得額は120万円です。

治療期間が長引いたり、入退院を繰り返したりすると、この120万円の枠はすぐに上限に達してしまいます。120万円を超えた分の損害については、原則として相手本人に直接請求するか、ご自身の自動車保険にある「人身傷害保険」などを使うことでカバーすることになります。

後遺障害が残った場合の等級別限度額

治療を尽くしたものの完治せず、身体に障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請を行います。後遺障害の補償枠は、傷害の120万円とは完全に別枠で用意されています。

認定された等級に応じて、以下の通り最高獲得額(限度額)が大きく変動します。

  • 第1級(最も重い障害):常時介護が必要な場合3,000万円、随時介護が必要な場合2,700万円
  • 第2級:2,590万円
  • 第3級:2,219万円
  • 第4級:1,899万円
  • 第5級:1,574万円
  • 第6級:1,296万円
  • 第7級:1,051万円
  • 第8級〜第14級:616万円〜75万円

このように、後遺障害が認定されれば、傷害枠の120万円とは別に、等級に応じた最高額までの保険金を別枠で受給できるため、生活再建のための大きな支えとなります。

自賠責保険から全額を確実に受給するためのポイント

自賠責保険から限度額いっぱいの賠償金を確実に受け取るためには、保険金の請求手続きにおいて戦略を持つ必要があります。保険会社任せにするのではなく、被害者自身が主導権を持って動くことが大切です。

ここでは、実務上極めて有効な2つのポイントを解説します。

被害者請求を活用する

相手の任意保険会社が存在しない場合、通常は相手の自賠責保険会社に対して「加害者請求」という形で行われますが、これには時間がかかるケースがあります。そこで検討すべきなのが被害者請求という手続きです。

被害者請求とは、被害者本人が直接、相手の自賠責保険会社に対して保険金を請求する方法です。この方法であれば、示談の成立を待たずに、必要書類が揃い次第スピーディーに保険金を受け取ることができます。また、示談交渉の主導権を相手に握られずに済むという大きなメリットもあります。

等級認定のための適正な資料集め

後遺障害枠から全額を受給するためには、何よりも適切な後遺障害等級の認定を受けることが不可欠です。自賠責保険の審査は基本的に書面審査となるため、提出する資料の質がすべてを左右します。

  • 医師による具体的かつ詳細な「後遺障害診断書」の作成
  • 事故の衝撃や受傷の程度を裏付ける客観的証拠
  • 症状の一貫性を示す丁寧な通院実績の記録

これらを漏れなく準備し、適正な等級を獲得することが、結果として自賠責保険からの最高獲得額を引き出すことにつながります。

まとめ:泣き寝入りせずに専門家へ相談を

相手が自賠責保険にしか加入していない場合、精神的にも金銭的にも大きな負担を感じることでしょう。しかし、傷害の120万円枠後遺障害の各等級別枠を最大限に活用すれば、一定の賠償金を自賠責保険から確実に受け取ることができます。

さらに、自賠責保険の限度額を超える損害については、相手個人への請求や、ご自身の保険の特約を利用するなど、多角的なアプローチが必要です。複雑な手続きや相手との交渉に直面したときは、一人で悩まずに交通事故を多く扱う弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。法的サポートを受けることで、あなたの権利と正当な補償をしっかりと守り抜くことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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