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交通事故で「休業損害の計算で前年源泉徴収票がない」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「休業損害の計算で前年源泉徴収票がない」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 課税証明書
  • 給与明細の提出。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、会社員やアルバイトとして働いていた場合、ケガで仕事を休んだ期間の収入減を補償してもらうために「休業損害」を請求できます。

しかし、いざ休業損害を請求しようとした際、「手元に前年の源泉徴収票がない」というトラブルは少なくありません。紛失してしまった、転職したばかりで会社から発行されていない、あるいは会社が発行してくれないなど、理由はさまざまです。

前年の源泉徴収票がない場合でも、適切な代替書類を用意すれば休業損害を受け取ることは十分に可能です。あきらめずに正しい手順で証明資料を集めましょう。

前年の源泉徴収票がない場合に代替できる証明書類

Q: 記事のポイント
A: 前年の源泉徴収票が手元になくても、課税証明書給与明細を提出することで休業損害の計算・請求は可能です。勤務先の協力も得ながら適切な代替書類を準備しましょう。

源泉徴収票は、前年の年収を証明する最も一般的な書類ですが、これがなくても保険会社に収入を証明する方法はあります。主に以下の書類が代替として有効です。

課税証明書(所得証明書)の活用

市区町村役場で取得できる課税証明書(または所得証明書)は、前年の総所得金額が公的に証明されるため、源泉徴収票の強力な代わりになります。

前年の正確な年収が記載されているため、保険会社も納得せざるを得ない信頼性の高い資料です。本人が窓口または郵送、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付などで取得できます。

直近の給与明細書の提出

事故前数ヶ月間(通常は事故前3ヶ月分程度)の給与明細書も非常に重要です。源泉徴収票がなくても、直近の給与明細から「1日あたりの基礎収入」を算出することが可能です。

給与明細には基本給だけでなく、各種手当や交通費なども記載されているため、正確な収入の実態を保険会社に伝えることができます。

源泉徴収票がない具体的な理由別の対処法

どのような状況で源泉徴収票がないかによって、取るべきアクションは異なります。ご自身の状況に合わせて適切な対応をとりましょう。

紛失した場合や会社が発行してくれない場合

源泉徴収票を紛失した場合、まずは勤務先の総務担当者や人事担当者に再発行を依頼するのが最もスピーディーです。源泉徴収票の再発行は会社の義務であるため、基本的にはすぐに対応してもらえるはずです。

もし会社が倒産している、あるいは連絡が取れないといった理由で再発行が不可能な場合は、前述の「課税証明書」を役所で取得して提出してください。

転職直方で前職の源泉徴収票がない場合

転職したばかりで前職の源泉徴収票を手元になく、現職での勤務期間も短いというケースもあります。この場合は、前職の会社に連絡して源泉徴収票を発行してもらうか、前職での給与明細や退職証明書などを集めることになります。

また、転職前後の収入状況を総合的に判断してもらう必要があるため、弁護士などの専門家に相談して保険会社との交渉を有利に進めるのも有効な手段です。

休業損害をスムーズに受け取るための注意点

休業損害の計算や請求をスムーズに行うためには、書類の不備をなくすだけでなく、日頃からの記録が大切です。

休業損害証明書を会社に正しく記載してもらう

休業損害を請求する際は、保険会社所定の休業損害証明書を勤務先に作成してもらう必要があります。この書類には、欠勤した日数やその間の給与支給状況などを詳細に記入してもらいます。

源泉徴収票がなくても、この休業損害証明書と給与明細、課税証明書をセットで提出することで、休業損害の計算根拠として認められやすくなります。

困ったときは交通事故に強い弁護士へ相談を

保険会社によっては、源泉徴収票がないことを理由に休業損害の支払いを不当に遅らせたり、低い金額を提示してきたりすることがあります。

「手元に資料がなくてどう主張していいかわからない」「保険会社との交渉がうまくいかない」と感じたときは、交通事故の損害賠償請求に精通した弁護士に早めにご相談ください。適切な代替書類の集め方のアドバイスや、適正な休業損害の獲得に向けたサポートを受けることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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