交通事故の示談書で「清算条項」が入っていたらどうなる?のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 以降の一切の請求権の消滅。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭い、治療が終了して保険会社から示談書の提示を受けた際、見慣れない法律用語や条項に戸惑う方は少なくありません。その中でも特に注意しなければならないのが「清算条項(せいさんじょうこう)」です。
この条項の意味や法的効力を正確に理解していないと、後から後悔する事態になりかねません。今回は、示談書における清算条項の重要性と、署名・捺印する前に絶対に確認すべきポイントについて詳しく解説します。
交通事故の示談書における「清算条項」とは?
示談書には、「甲(被害者)と乙(加害者・保険会社)の間においては、本示談書に記載された金額のほか、一切の債権債務が存在しないことを確認する」といった文言が記載されています。これが清算条項です。
つまり、示談が成立した時点で、その交通事故に関する当事者間の金銭的な問題はすべて解決(清算)されたとみなされます。
なぜ清算条項が入れられるのか
加害者側や任意保険会社にとって、示談後に被害者から「やっぱり追加の治療費を払ってほしい」「慰謝料を増額してほしい」と何度も請求されることは、法的紛争がいつまでも終わらない不安定な状態を意味します。
清算条項は、「一度決めた賠償金でこの事故に関するトラブルを完全に終わらせる(法的安定性を図る)」という目的のために、すべての交通事故の示談書に必ずと言っていいほど盛り込まれる条項です。
清算条項の法的効力と恐ろしい落とし穴
清算条項に一度署名して捺印してしまうと、それは法的に有効な「契約」となります。原則として、その後の事情変更を理由に後から覆すことは極めて困難です。被害者にとって、この効力は非常に重い意味を持ちます。
後遺障害が後から判明した場合のリスク
最も多いトラブルが、示談を済ませた後に事故が原因の痛みや痺れ(後遺障害)が残っていることが発覚するケースです。
- 治療が完了したと思って示談に応じたが、数ヶ月後に症状が再発した
- 医師から「これ以上は治らない」と言われ、後遺障害等級の申請をしようとした
このような場合でも、すでに清算条項付きの示談書を交わしていれば、追加の示談金や後遺障害慰謝料を請求する権利は消滅しています。保険会社に追加請求を行っても、「示談済みです」と断られてしまいます。
例外的に示談が無効・修正できるケース
例外的に、清算条項の効力が制限されたり示談が無効になったりするケースもあります。
- 示談の前提となる重要な事実(将来の重大な手術の必要性など)について、予測できない特殊な事情があった場合
- 詐欺や脅迫によって無理やり示談書にサインさせられた場合
ただし、これらを裁判で認めさせるハードルは非常に高く、基本的には「サインしたら終わり」と考えて慎重に行動するべきです。
清算条項のトラブルを防ぐために被害者が取るべき対策
示談書にサインをしてから後悔しないために、被害者ご自身でいくつかの自衛策講じることが重要です。
症状が完全に完治するまで示談しない
最も確実な予防策は、医師から「治癒(完治)」または「症状固定」の診断を受けるまで絶対に示談交渉に応じないことです。まだ痛みが残っている段階や、治療継続中の段階で保険会社から「早く示談しませんか」と促されても、応じる必要はありません。
示談の前に弁護士へ相談する
保険会社から提示された示談書案に清算条項が入っている場合、本当にその金額で妥当なのか、後遺障害の不安はないのかを判断するのは素人では困難です。
交通事故を多く扱う弁護士に事前に示談書をチェックしてもらうことで、見落としている損害がないか、時期尚早な示談になっていないかを確認できます。適正な賠償金を確保し、将来の不安を残さないためにも、安易に署名・捺印する前に専門家への相談を検討してください。
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