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交通事故で「相手の自賠責保険会社がどこか分からない」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「相手の自賠責保険会社がどこか分からない」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 警察の事故証明書
  • 弁護士照会。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、相手の運転手が任意の自動車保険に入っていなかったり、相手から保険会社を教えてもらえなかったりして困惑してしまうケースは少なくありません。特に相手の自賠責保険会社がどこか分からない状況では、治療費の請求や損害賠償の手続きを進められるか不安になることでしょう。

しかし、適切な手順を踏めば相手の自賠責保険会社を特定することは十分に可能です。本記事では、自賠責保険会社を調べるための具体的な方法と、万が一分からない場合の対処法について、交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 相手の自賠責保険会社が分からない場合でも、「交通事故証明書」を取り寄せることで、相手の自賠責保険の証明書番号や保険会社名を簡単に確認できます。また、弁護士に依頼すれば「弁護士会照会」を用いてスムーズに調査を行うことが可能です。

交通事故証明書で相手の自賠責保険会社を調べる方法

事故直後に相手から保険会社名を聞き出せなかった場合、最も確実かつ基本的な確認方法は「交通事故証明書」の取得です。

交通事故証明書は、警察に事故の届出を行っていれば、自動車安全運転センターから誰でも発行してもらうことができます。

交通事故証明書の取り寄せ手順

交通事故証明書を発行してもらうには、以下のいずれかの方法で申請を行います。

  • 警察署や交番、あるいは自動車安全運転センターの窓口備え付けの申請用紙を使用する
  • ゆうちょ銀行(郵便局)またはインターネット(自動車安全運転センターの公式サイト)から申請する

費用として手数料(数百円程度)がかかります。証明書が手元に届いたら、記載されている相手車両の情報を確認しましょう。

証明書のどこを見るべきか

交通事故証明書には、事故当事者の氏名や車両番号だけでなく、加入している自賠責保険(共済)の証明書番号と、保険会社(組合)のコードが記載されています。

このコードや証明書番号が分かれば、どの損害保険会社が自賠責保険を扱っているのかを特定することができます。もしコードの見方が分からない場合は、自動車安全運転センターや損害保険料率算出機構に問い合わせることで、具体的な保険会社名を教えてもらうことが可能です。

弁護士照会を利用して確実に特定する

交通事故証明書を確認しても、情報が古かったり、レンタカーや名義変更前の車両でうまく特定できなかったりする場合があります。そんなときに有効なのが、弁護士を通じた「弁護士会照会(23条照会)」という制度です。

弁護士会照会とは何か

弁護士法第23条の2に基づき、弁護士が受任している事件に関して、官公庁や企業、団体などに対して必要な情報の開示を求めることができる法的制度です。

交通事故の損害賠償請求において、加害者の自賠責保険会社を特定することは正当な理由と認められるため、損害保険料率算出機構や相手の車両情報を元にした照会を行うことで、確実かつ迅速に保険会社を割り出すことができます。

弁護士に依頼するメリット

相手の連絡先が分からない、あるいは相手が非協力的で保険会社を教えてくれないといった状況は、被害者にとって精神的にも大きな負担となります。

  • 面倒な書類収集や調査をすべて任せられる
  • 弁護士会照会によって確実に相手の自賠責保険会社を特定できる
  • 治療費の打ち切り対策や示談交渉も一任できる

自分で無理に相手と連絡を取ろうとせず、初期の段階から交通事故に強い弁護士に相談することで、スムーズに損害賠償請求のステップへ進むことができます。

自賠責保険会社がどうしても分からない場合の最終手段

もし、ひき逃げや相手が無保険車であり、交通事故証明書を確認しても自賠責保険の加入情報が一切分からないという最悪のケースでも、被害者が救済されないわけではありません。

そのような場合は、国が被害者を救済するための制度である「政府の保障事業」を利用することができます。

政府の保障事業とは

ひき逃げなどで加害者が不明の場合や、相手が無保険のために自賠責保険からの補償を受けられない場合に、国土交通省(実務は損害保険会社等に委託)が自賠責保険の支払基準に準じて最低限の損害を補償してくれる制度です。

請求できる期間や対象となる損害には一定のルールがありますが、泣き寝入りを防ぐための重要なセーフティネットとなっています。

相手の自賠責保険会社が分からないと不安になりますが、まずは落ち着いて交通事故証明書を取得し、必要であれば弁護士のサポートを借りながら適切な補償を受けられるように動きましょう。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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