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交通事故で「後遺障害非該当」になったが症状が重い時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「後遺障害非該当」になったが症状が重い時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 異議申立て
  • 新医証の追加提出。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、懸命に治療を続けたにもかかわらず後遺症が残ってしまった。その救済を求めて後遺障害等級認定を申請したものの、結果は「非該当」。まだ激しい痛みや痺れに苦しんでいるのに、等級が認められなかったときの絶望感は計り知れません。

しかし、諦める必要はありません。「非該当」という結果は、あくまでその時点の書類審査において基準を満たせなかったというだけに過ぎません。適切なステップを踏んで異議申立てを行うことで、結果が覆るケースは多々あります。

交通事故専門弁護士の視点から、非該当結果を覆すための具体的な対処法を分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 後遺障害認定で「非該当」になった場合でも、新たな医学的証拠(新医証)を揃えて「異議申立て」を行うことで、結果が覆り等級が認定される可能性があります。なぜ非該当になったのかの理由分析と、専門医による詳細な診断書や画像データの追加が成功の鍵となります。

なぜ「非該当」になってしまったのか?理由の分析

非該当の結果通知書には、なぜ認定されなかったのかの理由が記載されています。まずはこの理由を正確に把握することが、逆転への第一歩となります。

多くの非該当には、明確な原因が存在します。それを分析せずに再申請しても、同じ結果になってしまう可能性が高いでしょう。

主な非該当の理由

非該当となる理由には、主に以下のようなものがあります。

  • 事故の規模や衝撃の大きさと、受傷したケガの程度とのバランスが見合わないと判断されたため
  • 治療期間や通院頻度が、後遺障害が残るほど重篤なものとみなされるには不足していたため
  • 自覚症状を一貫して医師に訴えておらず、カルテの記載が不十分だったため
  • 画像検査(MRIやCTなど)において、神経圧迫や骨折線などの客観的な他覚所見が確認できなかったため

「異議申立て」で結果を覆すための重要戦略

一度下された判断を覆すための手続きが異議申立てです。異議申立ての回数や期間に法的な制限はありませんが、ただ不満をぶつけるだけでは意味がありません。

前回の審査で不足していたピースを埋めるための、戦略的な資料作りが求められます。

新医証(新たな医学的証拠)の追加提出が不可欠

異議申立てで最も重要なのは、新医証の追加です。前回と同じ資料を提出しても、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)の判断が変わることは基本的にありません。

以下のような新医証を準備し、医学的なアプローチから症状を立証する必要があります。

  • 医師にこれまでの症状をより詳細に記載してもらった新しい後遺障害診断書
  • 痛みの原因やメカニズム、なぜ日常生活に支障が出ているのかを補足する担当医の意見書
  • 従来の画像よりも鮮明な機器による再撮影や、専門医による詳細な読影レポート
  • 神経学的検査の追加実施とその検査結果データ

弁護士のサポートを受けて納得のいく等級獲得を目指そう

後遺障害の非該当通知を受け取り、そこからご自身一人で医学的な証拠を集め、説得力のある異議申立書を作成することは非常に困難です。保険会社とのやり取りも含め、心身ともに大きな負担となります。

交通事故被害に強い弁護士に依頼すれば、非該当通知書の精査から不足している証拠の特定、協力医の紹介、そして説得力のある異議申立書の作成までをトータルでサポートしてくれます。

諦めずに適切な手順を踏むことで、正当な後遺障害等級が認定される道は残されています。つらい症状を我慢せず、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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