交通事故で「事故前からの既往症」を理由に慰謝料を削られたのポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 事故による新たな痛みの分離立証。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭い、治療を続けているにもかかわらず、保険会社から「その痛みは事故前からの既往症によるものです」と言われて慰謝料や治療費を一方的に減額されてしまうケースは少なくありません。
納得がいかない対応に直面し、泣き寝入りを考えてしまう方もいらっしゃるでしょう。しかし、適切な法的アプローチをとることで、正当な賠償金を取り戻せる可能性があります。
既往症を理由に慰謝料が減額される理由と問題点
保険会社が「既往症(きおうしょう)」を主張してくる背景には、損害賠償における「素因減額(そいんげんがく)」という概念があります。
被害者本人の身体的特徴や、もともと持っていた病気(椎間板ヘルニアや変形性脊椎症など)が損害の拡大に影響を与えている場合、公平性の観点から賠償額を一定割合で差し引くというものです。
しかし、保険会社は自社の支払額を抑えるために、無症状だった過去の病気まで「既往症」として拡大解釈し、不当な減額を持ちかけてくることが多々あります。
無症状だった場合は既往症にあたらない
重要なのは、事故前まで日常生活や仕事に何ら支障なく、無症状で過ごしていた場合、それは法的な意味での「既往症」としては扱われないことが多いという点です。
過去にレントゲン等で指摘されたことがあったとしても、事故前日まで痛みを感じていなかったのであれば、現在の激しい痛みは100%交通事故が引き起こしたと主張できる余地があります。
事故前の状態と新たな痛みを分ける「分離立証」のやり方
保険会社の主張に対抗し、正当な慰謝料を獲得するために最も重要なのが「分離立証(ぶんりりっしょう)」です。
分離立証とは、事故前からの身体的特徴や疾患と、今回の交通事故によって新たに生じた症状や悪化分を、医学的根拠に基づいて明確に切り分ける作業を指します。
これを怠ると保険会社のペースに乗せられてしまうため、以下のステップで証拠を集めることが不可欠です。
事故前後のカルテを取り寄せる
事故前と事故後で、身体の状態にどのような変化があったかを証明しなければなりません。
- 事故前には、該当箇所で整形外科などの医療機関を受診していない(または長期間受診歴がない)ことを証明するカルテや診療報酬明細書
- 事故直後から一貫して同じ部位に強い痛みが発生していることを示す診断書や通院記録
これらを揃えることで、「事故を契機に症状が顕在化した」という因果関係を裏付けることができます。
医師に意見書作成を依頼する
主治医に対し、「今回の交通事故によって既往の疾患が急性増悪(悪化)した」あるいは「今回の事故が原因で新たな痛みの引き金が引かれた」という旨の医師の意見書や診断書の追記を依頼することが極めて有効です。
保険会社は法律の専門家ですが医学の専門家ではないため、医師による医学的見解が示された書面は非常に強い交渉力を持っています。
示談に応じる前に弁護士へ相談すべき理由
保険会社から「既往症があるため、慰謝料は〇割カットになります」と言われたとき、その場ですぐに示談書にサインをしてはいけません。一度サインをしてしまうと、後から覆すことは極めて困難になります。
損害賠償実務において、既往症との因果関係の切り分けは高度な専門知識を要します。
交通事故案件に精通した弁護士であれば、過去の裁判例や医学文献を基に保険会社の主張の不当性を論理的に指摘し、適正な慰謝料額への修正交渉を行うことが可能です。
「自分のケースも減額されてしまうのだろうか」と不安を抱えている方は、示談をする前に、まずは交通事故の損害賠償に詳しい弁護士へ無料相談を利用することをおすすめします。
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