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交通事故で「整形外科を2つ同時に通院」してもいいか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「整形外科を2つ同時に通院」してもいいか?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 重複受診のリスク
  • 主治医の統一。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、ケガの治療のために病院選びは非常に重要です。「今の整形外科で本当に良くならないから別のところも見てみたい」「自宅近くの病院と勤務先近くの病院を併用したい」と考えている方も少なくありません。しかし、複数の医療機関に同時に通う、いわゆる「重複受診(かけもち)」には、法的な補償や治療の観点から注意すべき重要なポイントがいくつかあります。

交通事故の被害者が適切な治療を受け、適正な賠償金を受け取るために知っておくべき知識を弁護士が解説します。

Q: 記事のポイント
A: 整形外科の2つ同時通院(重複受診)は法律上禁止されていませんが、保険会社から治療費の支払いを拒否されたり、後遺障害の認定で不利になったりするリスクがあります。原則として主治医を1つに絞り、転院の形式をとることが安全です。

交通事故で整形外科の2つ同時通院は法律上可能か?

交通事故の被害者が、複数の整形外科に同時に通院すること自体は、法律で直接禁止されているわけではありません。「痛みがなかなか引かないので別の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞きたい」という権利は患者にあります。

しかし、治療費を支払う加害者の任意保険会社や、将来の損害賠償を審査する機関の視点は異なります。無計画な複数通院は、後々大きなトラブルに発展する可能性が高いため慎重な判断が求められます。

同時通院が引き起こす3つの大きなリスク

複数の整形外科に同時に通うことには、以下のような実務上のデメリットやリスクが潜んでいます。

  • 治療費の不払いリスク:保険会社は「必要かつ妥当な実費」しか治療費を支払わないため、重複分の治療費を二重請求しているとみなされ、どちらか一方の治療費の支払いを打ち切られることがあります。
  • カルテの分散と整合性の問題:通院先によって医師の見解やカルテの記載内容が異なると、後日「どの症状がいつ、何が原因で生じたのか」が曖昧になり、保険会社との示談交渉で不利になります。
  • 医師間での治療方針の矛盾:医師同士の方針が違うと、患者自身が混乱するだけでなく、過剰診療を疑われる原因にもなります。

後遺障害認定における主治医統一の重要性

事故の衝撃による痛みが残存した場合、将来的に後遺障害(後遺症)の申請を行うことになります。この手続きにおいて、主治医を一本化しておくことは極めて重要です。

診断書を書く医師は1人に絞るべき理由

後遺障害等級が認定されるかどうかは、最終的に提出する「後遺障害診断書」の内容に大きく左右されます。複数の整形外科を転々としたり同時に通ったりしていると、どの医師に診断書の作成を依頼すべきか迷うことになります。

また、一貫して診察してくれた主治医でなければ、受傷直後から症状固定に至るまでの経過を正確に把握できず、説得力のある診断書を書いてもらえないおそれがあります。一貫した治療経過を示すためにも、通院先は基本的に1つに絞り、主治医との信頼関係を築くことが不可欠です。

転院やセカンドオピニオンの上手な活用法

「今の整形外科の対応に不満がある」「通勤に便利な場所に移りたい」という場合は、同時通院ではなく「転院」という形をとるのが正解です。

トラブルを防ぐための具体的な手順

医療機関を変更する際は、以下の手順を踏むことで保険会社や医師との無用なトラブルを防ぐことができます。

  • 現在の主治医に「転院したい旨」を伝え、これまでの経過をまとめた紹介状(診療情報提供書)と画像データを準備してもらう。
  • 保険会社に対して事前に「医療機関を変更する(転院する)」旨を連絡し、治療費の支払いに関する合意をスムーズに行う。
  • 新しい整形外科の初診時に紹介状を渡し、一貫した治療を継続する。

どうしてもセカンドオピニオンとして一時的に別の医師の意見を聞きたい場合も、あらかじめ保険会社にその旨を伝えておくか、メインの通院先を変えない形で単発の相談にとどめるのが賢明です。

交通事故の通院でお困りなら弁護士にご相談を

交通事故の治療や保険会社とのやり取りは、被害者にとって大きな精神的負担となります。「病院を替えるべきか」「保険会社から治療費打ち切りを言われた」などでお悩みの方は、一人で抱え込まずに交通事故に強い弁護士にご相談ください。

弁護士が間に入ることで、適切な治療環境の維持や、保険会社との交渉を有利に進めるためのアドバイスを受けることができます。適正な補償と一日も早い心身の回復のために、専門家のサポートを検討してみてください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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