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交通事故の「弁護士費用特約」は自分以外の家族も使える?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の「弁護士費用特約」は自分以外の家族も使える?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 同居親族・別居の未婚の子適用。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、非常に心強い味方となるのが自動車保険に付帯できる「弁護士費用特約」です。弁護士に依頼する際の費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担を気にせず適正な賠償金交渉を進められるメリットがあります。

しかし、「この特約は自分しか使えないのではないか」「家族が巻き込まれた事故でも適用できるのだろうか」と疑問に思っている方も少なくありません。結論から言うと、弁護士費用特約は契約者本人だけでなく、一定の範囲内の家族も利用することができます。

今回は、弁護士費用特約が適用される家族の範囲や、具体的な活用シーンについて交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。

弁護士費用特約が使える家族の範囲とは?

Q: 記事のポイント
A: 弁護士費用特約は契約者本人だけでなく、「同居の親族」や「別居の未婚の子」が遭った交通事故でも利用できます。さらに、歩行中や自転車乗用中の事故、他人の車に同乗中の事故であっても補償の対象となります。

自動車保険の弁護士費用特約における被保険者の範囲は、一般的に損害保険会社の約款によって定められています。基本的には、契約者本人だけでなく、その家族も対象に含まれます。

具体的にどのような続柄や状況の家族が対象になるのか、詳しく確認していきましょう。

同居の親族は基本的に全員対象

特約の対象となる範囲の筆頭が「同居の親族」です。

  • 契約者の配偶者
  • 契約者または配偶者の同居の両親(義理の両親も含む)
  • 契約者または配偶者と同居の子どもや同居の兄弟姉妹

住民票が同じ同一世帯であれば、基本的に誰が被害に遭った事故であっても弁護士費用特約を使用することができます。

別居の「未婚の子」も対象に含まれる

実家を離れて暮らしている子どもであっても、「別居の未婚の子」であれば特約の対象に含まれます。

  • 大学進学のために一人暮らしをしている学生の子ども
  • 単身赴任や就職で実家を出ているが、まだ婚姻歴がない子ども

ここで重要なポイントとなるのが「未婚であること」です。法律上婚姻したことがある子どもは、別居している場合は対象外となってしまうため注意が必要です。

別居の既婚の子や両親は対象外になるので注意

反対に、特約の対象外となってしまうケースもあります。

  • 別居している既婚の子ども
  • 別居している両親(契約者から見て実の親や義理の親であっても)

これらに該当する家族が交通事故に遭った場合は、それぞれの世帯で加入している自動車保険の弁護士費用特約を確認する必要があります。

車に乗っていなくても使える?適用される事故の状況

弁護士費用特約は、契約している車を運転中の事故でなければ使えないと思われがちですが、実は日常生活における交通事故のほとんどで利用可能です。

特約の対象範囲内であれば、以下のような状況で事故に遭った場合でも弁護士費用を補償してもらえます。

  • 家族が所有・運転する自動車での事故
  • 友人や知人の車、レンタカーに同乗中の事故
  • 自身や家族が歩行中に自動車にはねられた事故
  • 自身や家族が自転車に乗っていて自動車と衝突した事故
  • 電車やバスなどの公共交通機関に乗車中の事故(※相手がある事故に限る)

このように、自動車以外の交通手段を利用している際の事故であっても、同居の親族や別居の未婚の子であれば特約が適用されるケースが多々あります。

家族の特約を使っても等級(保険料)は下がらない

「家族の事故で特約を使うと、自分の車の保険の等級が下がって保険料が高くなるのでは?」と心配される方がいますが、安心してください。

弁護士費用特約を使用しても、ノーサンプ-ペナルティ事故(等級に影響しない事故)として扱われるため、翌年の保険料が上がることはありません。家族の誰かが事故に遭った際、気兼ねなく特約を適用させることができます。

ただし、1つの事故に対して複数の特約から重複して保険金を受け取ることはできませんが、複数の車を所有している場合は、どの保険の特約を使うかを選択できるケースもあります。

まとめ:事故の際はまず家族の保険証券を確認しよう

交通事故に遭った際、ご自身が加入している保険だけでなく、同居の家族や別居の未婚のお子さんが加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていないか確認することが非常に重要です。

もし家族の保険に特約がついていれば、それを利用して弁護士に示談交渉を依頼し、適正な賠償金を受け取るためのサポートを受けることができます。

万が一の事故の際は、保険会社や弁護士に「家族の保険の弁護士費用特約が使えないか」をぜひ相談してみてください。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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