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整骨院の施術費が「保険会社から支払われない」と言われた時の対処法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

整骨院の施術費が「保険会社から支払われない」と言われた時の対処法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師の指示書の取得
  • 施術の必要性証明。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の後、整骨院での施術を受けている最中に、保険会社から「これ以上は施術費を支払えない(打ち切り)」と言われてしまい、途方に暮れてしまう被害者の方は少なくありません。

保険会社から突然このような連絡を受けると、自身の身体の痛みが残っていても自費で通院しなければならないのかと不安になりますよね。しかし、適切な対処法を知っていれば、正当な権利として施術費の支払いを継続させられる可能性があります。

この記事では、保険会社から整骨院の施術費を支払わないと言われた際の正しい対処法について、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 保険会社から整骨院の施術費打ち切りを告げられた際は、主治医からの「施術の必要性を認める指示書(診断書)」の取得が最大のカギとなります。痛みが残存している場合、安易な自己判断での通院中止や自費切り替えをせず、まずは医師に相談し、法的・医学的な根拠を持って保険会社と交渉しましょう。

保険会社が整骨院の施術費を支払わない(打ち切る)主な理由

保険会社が突然、整骨院での施術費の支払いを拒否したり、打ち切りを打診してきたりするのには、明確な理由があります。

被害者としては納得がいかないものですが、まずは保険会社側の論理を知ることが重要です。

治療期間が長引いていることへの懸念

交通事故の受傷から一定期間(一般的には3ヶ月程度)が経過すると、保険会社は「そろそろ症状が改善する頃だ」と判断しがちです。

損害賠償を支払う立場である保険会社にとって、治療費や慰謝料が膨らむことはコスト管理の対象となるため、一定の時期を目安に一律で支払いを打ち切ろうとする傾向があります。

医師の指示や診断書が曖昧であること

整骨院への通院は、医師の許可や診断書に基づいて行われるべきものですが、診断名が「頸椎捻挫(むち打ち)」などで、いつまで施術が必要なのかが客観的に分からないケースが多々あります。

保険会社は「医師が必要性を認めている明確な証拠がない」として、整骨院の施術費を医療関係費として認めることを渋るようになります。

施術費の支払いを拒否されたときの具体的な対処法

保険会社から「これ以上は支払えない」と言われても、まだ身体に痛みが残っている場合は、以下の対処法を速やかに実行しましょう。

主治医に相談し「施術の必要性」を証明してもらう

最も有効な対処法は、整形外科などの病院で診察を受けている主治医に相談することです。

整骨院での施術が現在も必要であると判断される場合、主治医に「整骨院での施術(マッサージや物理療法など)を継続する必要がある」という内容の指示書や診断書を作成してもらいましょう。

医師が施術の必要性を認めているという客観的な証拠があれば、保険会社に対して支払いの継続を強く主張する根拠になります。

施術の正当性を裏付けるカルテを取り寄せる

整骨院側にも協力してもらいましょう。

これまでの施術によってどのような症状の改善が見られたのか、施術が不可欠である理由を詳細に記した施術証明書や施術録(カルテ)のコピーを取得します。

客観的なデータや経過報告を示すことで、保険会社の担当者に「まだ治療が必要である」という納得感を与えることができます。

交渉時の注意点と弁護士への相談のすすめ

保険会社との交渉は、法律や医学の知識がない状態で行うと、相手のペースに丸め込まれてしまうリスクがあります。

以下のポイントに注意して対応してください。

安易に「自費診療」や「通院中断」をしない

保険会社から「今日から自己負担です」と言われても、その言葉を鵜呑みにして安易に全額自己負担へ切り替えたり、痛みが残っているのに通院を突然やめたりしてはいけません。

自己負担で通院を続けた場合、後からその費用を請求しても「支払う必要性のない過剰な治療だった」として、加害者側に請求が認められないケースがあります。

また、通院を中断してしまうと、事故と怪我の「因果関係」が証明しにくくなり、後遺障害等級認定を受ける際にも極めて不利になります。

交通事故に強い弁護士に早めに相談する

保険会社との直接の交渉に限界を感じたら、交通事故の損害賠償や示談交渉に精通した弁護士への相談を強くおすすめします。

弁護士が代理人として保険会社と交渉に入ることにより、以下のメリットが得られます。

  • 医師の意見書や施術の必要性を法的・医学的観点から主張してもらえる
  • 治療費の打ち切りを遅らせる、あるいは一時的な立替金の回収が可能になる
  • 将来的な後遺障害の申請を見据えた適切なアドバイスが受けられる

保険会社の担当者から「支払いを打ち切る」と告げられてお困りの方は、泣き寝入りする前に、まずは交通事故の専門知識を持つ弁護士へ一度ご相談ください。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

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  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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