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勤務中・通勤中の事故なら「労災保険」を優先して使うべき理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

勤務中・通勤中の事故なら「労災保険」を優先して使うべき理由のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 過失相殺の影響排除
  • 休業特別支給金。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

仕事中や通勤途中に交通事故に遭ってしまった場合、「通常の加害者側からの賠償(自賠責・任意保険)」と「労働者災害補償保険(労災保険)」のどちらを先に使えばよいのか迷う方は少なくありません。

結論から申し上げますと、勤務中や通勤中の事故であるならば、労災保険を優先して使うべきです。その理由を交通・損害賠償法の専門的観点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 仕事中や通勤中の交通事故では、過失相殺による減額がない点や、休業特別支給金といった手厚い給付を受けられるため、労災保険の優先利用が極めて有利となります。

勤務中・通勤中の事故で労災保険が使えるケース

業務中や通勤途中の交通事故は、加害者がいる人身事故であっても、労働者災害補償保険法における「業務災害」または「通勤災害」に該当します。

会社の業務のための移動中、あるいは自宅と勤務先との間の合理的経路・方法での移動中に起きた事故であれば、会社の規模や雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)を問わず、労災保険の対象となります。

自賠責保険と労災保険のどちらが先でも手続きは可能

事故の被害に遭うと、加害者の加入する自賠責保険や任意保険から治療費が支払われるのが一般的です。しかし、被害者自身が労災保険の窓口へ申請し、治療費や休業補償を労災から受けることも法律上認められています。

どちらを先に使っても最終的な補償の総額が二重取りになるわけではありませんが、法的・金銭的なメリットを考慮すると、労災保険をファーストチョイスにするのが賢明な選択といえます。

労災保険を優先して使うべき2つの大きな理由

なぜ加害者の保険ではなく、労災保険を優先すべきなのでしょうか。その理由は主に2つあります。事故被害者にとって非常に大きなメリットとなるポイントです。

1. 過失相殺の影響を受けない(減額されない)

通常の交通事故では、被害者側にも一定の過失(不注意)がある場合、その過失割合分だけ受け取れる賠償金が差し引かれます(これを過失相殺と呼びます)。例えば、過失割合が「8対2」の事故であれば、損害賠償額から2割が差し引かれます。

しかし、労災保険からの給付には、この過失相殺の概念がありません

  • 被害者側に多少の過失がある事故であっても、労災保険の給付基礎日額に基づいて100%の給付を受けることができます。
  • 治療費の窓口負担や休業補償の減額を防ぐことができるため、経済的な不安を最小限に抑えられます。

ただし、労災保険から支給された金額を超える損害については、最終的な示談交渉において過失相殺の対象となります。そのため、治療期間中の資金繰り安定化の意味でも労災が有利となります。

2. 休業特別支給金などの手厚い上乗せ給付がある

労災保険には、通常の損害賠償ではカバーしきれない独自の給付メニューが用意されています。代表的なものが休業特別支給金です。

  • 休業補償給付(給付基礎日額の60%)に加え、休業特別支給金(給付基礎日額の20%)が支給されます。
  • 実質的に休業損害の80%相当額がスピーディーに支給される仕組みになっています。
  • さらに、障害が残った場合にも障害特別支給金が支払われるなど、被害者の生活を多角的に支える制度が充実しています。

加害者の任意保険会社からの休業損害の支払いは、示談が成立するまで時間がかかるケースが多いため、スピーディーに支給される労災の休業(補償)給付と特別支給金は非常に心強い味方となります。

労災保険を使う際の注意点と弁護士への相談の重要性

労災保険の優先利用には多くのメリットがありますが、いくつかの注意点も存在します。

  • 労災保険から支払われた金額と、加害者側から支払われる賠償金との間で調整(二重受給の防止)が行われます。
  • 慰謝料(精神的損害)については、労災保険からは支給されないため、最終的に加害者側の自賠責保険や任意保険に請求する必要があります。

交通事故と労災保険が絡む事案では、健康保険の利用も含めてどの順序で手続きを進めれば最も手元に残る金額が多くなるか、法的な判断が求められます。

複雑な計算や保険会社とのやり取りに悩んだときは、交通事故と労災の両方に精通した弁護士へ早めに相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、適正な賠償金の獲得とスムーズな解決へと繋げることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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